年の途中で会社を退職すると、その年の年末調整を今の会社では受けられなくなることがあり、結果として自分で確定申告をしなければならない場合があります。会社員の間は、毎月の給料から所得税が概算で差し引かれ、12月の年末調整で過不足が調整される仕組みになっていますが、退職してその年のうちに再就職しなかった人や、独立してフリーランスになった人は、この年末調整の機会を失ってしまいます。年齢や退職理由を問わず、転職・独立・介護離職などで年の途中に会社を辞めた人の多くに関係する話なので、仕組みと手順を押さえておきましょう。なお、退職後は年金の切り替えなど他の手続きも並行して必要になります。詳しくは退職後の年金切り替え(国民年金への変更手続き)も参考にしてください。
年の途中で退職した人に確定申告が必要になる理由
所得税は1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して計算されますが、会社員の場合はその年の最後に勤めている会社が年末調整でまとめて計算し直してくれます。ところが、年の途中で退職してその年のうちに次の会社に再就職しなかった場合、年末調整を行う会社がなくなってしまうため、支払いすぎた所得税があっても自動的には戻ってきません。退職するまでの給料から差し引かれていた所得税は、1年間働き続けることを前提に計算された金額のため、途中で退職すると払いすぎているケースが多く、確定申告をすることで差額が還付される可能性があります。
年内に再就職した場合はどうなるか
退職した年のうちに新しい会社に入社し、前の会社の源泉徴収票を提出すれば、通常は新しい会社が年末調整の際に前職分の収入も合わせて計算してくれます。この場合は、自分で確定申告をする必要はありません。問題になるのは、年内に再就職しなかった人、退職後に独立して個人事業主になった人、しばらく働かずに年を越した人などです。
確定申告の具体的な進め方
確定申告は、退職した年の翌年の2月16日頃から3月15日頃までの期間に行うのが原則です(還付のみを目的とする申告は、この期間以外でも、翌年1月から5年間であれば提出できます)。正確な受付期間は年によって多少前後するため、国税庁のウェブサイトや最寄りの税務署で確認してください。必要な書類は主に次の通りです。
- 退職した会社から発行される源泉徴収票
- 国民健康保険や国民年金の保険料を支払った場合の控除証明書
- 生命保険料控除証明書など、各種控除の証明書類
- マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えばオンラインで作成でき、e-Taxで提出することもできますし、印刷して税務署の窓口や郵送で提出することも可能です。源泉徴収票に記載されている金額を入力し、各種控除を反映させることで、還付される金額(または追加で納める金額)が計算されます。
独立・フリーランスになった人の確定申告
退職して個人事業主として独立した人は、会社員だった期間の給与所得と、独立後の事業所得(またはフリーランスとしての収入)を合わせて申告する必要があります。開業の年は特に、経費の管理や青色申告の届出(開業から2か月以内が目安)など、押さえておくべき手続きが重なるため、わからない点は税務署の相談窓口や税理士に早めに確認しておくと混乱を避けられます。
還付される金額の目安と注意点
還付される金額は、退職するまでの給与総額、差し引かれていた所得税の額、適用できる控除の種類や金額によって大きく異なるため、一概に「いくら戻る」とは言えません。一般的には、年の前半で退職し、その後の収入がほとんどない人ほど、払いすぎた税金が多くなりやすい傾向があります。正確な金額は、実際に源泉徴収票の数字を申告書に入力してみないとわからないため、まずは国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算してみると、大まかな還付額の見通しがつきます。
確定申告を忘れたまま放置すると、本来戻るはずだった税金を受け取れないだけでなく、申告義務がある人(一定額以上の副収入や事業収入がある場合など)は無申告のペナルティが発生する可能性もあります。心当たりのある人は早めに税務署に相談してください。
確定申告書を作成する際の具体的な手順
実際の作成作業は、国税庁の確定申告書等作成コーナーをパソコンやスマートフォンのブラウザで開き、画面の案内に沿って進めるのが最も手間が少ない方法です。おおまかな流れは次の通りです。
- 源泉徴収票の「給与」「所得税額」などの欄に記載された数字を、画面の指示通りに入力する
- 国民健康保険や国民年金の保険料を支払った場合、年間の支払額を社会保険料控除として入力する
- 生命保険や地震保険に加入していれば、控除証明書に記載された金額を入力する
- 入力が終わると、還付される金額(または納める金額)が自動的に計算される
e-Taxで提出する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダー、またはスマートフォンの読み取り機能を使って本人確認を行います。e-Taxの利用に不安がある場合は、作成した申告書を印刷し、税務署の窓口に持参したり、郵送で提出したりする方法でも問題ありません。初めて確定申告をする人は、税務署が設ける申告相談会(確定申告期間中に開設される特設会場など)を利用すると、職員に直接質問しながら作成できます。
体験談:確定申告で対応が分かれた二人
ある元営業職の40代男性は、年の半ばで会社を辞めてしばらく休養し、翌年初めから転職活動を始めました。退職後は確定申告のことを忘れていましたが、知人に勧められて翌年3月に申告したところ、数万円単位の還付があったといいます。「毎月の給料から引かれていた税金が、そんなに戻ってくるとは思わなかった」と話していました。一方、年の後半に退職して個人事業主として独立したある20代女性は、開業初年度で収入がまだ少なかったこともあり、確定申告で給与所得と事業所得をまとめて申告しましたが、経費の記録が不十分で一部の支出を申告に反映できず、「最初から記帳をきちんとしておけばよかった」と振り返っています。同じ「年の途中退職」でも、その後の進路によって申告の中身は大きく変わります。
よくある質問
確定申告をしなくても罰則がありますか
還付を受けるための申告(退職後に再就職せず、年末調整を受けていない人の申告)は、義務ではなく権利なので、申告しなくても罰則はありません。ただし、申告すれば戻ってくる税金を受け取れないままになるため、損をしてしまう可能性があります。一方、独立して一定額以上の事業収入があるなど、申告義務がある人が申告をしない場合は、ペナルティの対象になることがあるため注意が必要です。
源泉徴収票をもらえなかった場合はどうすればいいですか
退職した会社は、退職後1か月以内を目安に源泉徴収票を発行する義務があります。発行されない場合は、まず退職した会社の総務・人事担当に問い合わせてください。それでも対応してもらえない場合は、所轄の税務署に相談すると、会社に対して発行を促してもらえる場合があります。
確定申告はいつまでに済ませればいいですか
原則として退職した年の翌年の2月16日頃から3月15日頃までの期間内に提出しますが、還付のみを目的とする申告であれば、翌年1月1日から5年以内であれば提出できます。正確な期間は年によって異なる場合があるため、国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
実際に年の途中退職と確定申告の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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