会社の企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた人は、退職した瞬間に掛金の拠出が止まります。ここで何もしないでいると、資産は自動的に国民年金基金連合会へ移されてしまい、その間は運用されないうえに手数料だけが差し引かれるという不利な状態になります。退職後6か月以内に、運用指図者としてそのまま運用を続けるか、個人型のiDeCoへ資産を移すかを自分で選んで手続きする必要があります。
企業型DCは退職とともに掛金拠出が止まる
企業型確定拠出年金は、勤務先が毎月掛金を積み立て、加入者本人が運用商品を選んで資産を育てていく制度です。退職すると、その会社の企業型DCの加入者資格は自動的に喪失し、以後は掛金の拠出ができなくなります。ただし、それまでに積み立てた資産そのものがなくなるわけではなく、運用は継続できます。会社を辞めたあとにこの資産をどう扱うかを決めるのが「移換」の手続きです。
選択肢は主に2つ
60歳未満で退職した場合、選択肢は大きく分けて2つあります。1つ目は、転職先に企業型DCがあればそちらへ資産を移す方法、2つ目は個人型のiDeCo(個人型確定拠出年金)に資産を移し、掛金を拠出しながら運用を続けるか、掛金拠出をせず運用のみを行う「運用指図者」になる方法です。定年退職で60歳以降に再就職しない、あるいは再就職先に企業年金制度がない場合は、iDeCoへ移換したうえで、追加で掛金を拠出する「加入者」になるか、これまでの資産を運用するだけの「運用指図者」になるかを選ぶことになります。65歳未満で国民年金の被保険者であればiDeCoに掛金を拠出し続けることもできます。
6か月放置すると自動移換される
退職後6か月以内に移換の手続きをしないと、資産は自動的に国民年金基金連合会に移される「自動移換」という状態になります。自動移換された資産は現金化された状態で管理され、運用の指図ができないため、その間の値上がり益を得る機会を逃してしまいます。さらに自動移換されている期間は特定運用指図者としての手数料が毎月差し引かれ、掛金を拠出していた期間としてもカウントされないため、将来のiDeCoの通算加入者等期間(受給開始年齢の判定に関わる)にも算入されないという不利益があります。
ある六十歳男性のケース
ある六十歳でメーカーを定年退職した男性は、再就職先を探している間に企業型DCの移換手続きをうっかり後回しにしていました。退職から半年以上が経ち、久しぶりに残高を確認しようとしたところ、資産が国民年金基金連合会に自動移換されていることに気づいたといいます。あらためてiDeCoの口座を開設して資産を移す手続きを取りましたが、自動移換されていた期間の手数料が差し引かれていたうえ、その間は運用されず現金のまま放置されていたため、「もっと早く動いていれば」と悔やんでいました。放置していた期間は約4か月で、差し引かれた手数料は数千円程度でしたが、それ以上に「運用できていれば増えていたはずの機会を逃した」ことのほうが痛かったと話しています。
運用指図者とiDeCo加入者の違い
iDeCoに移換した後、掛金を新たに拠出しながら運用を続ける「加入者」になるか、これまでの資産の運用だけを行い掛金は拠出しない「運用指図者」になるかを選べます。定年退職後に年金収入のみになり、新たな掛金を拠出する余裕がない場合は運用指図者を選ぶ人が多く見られます。運用指図者であっても口座管理手数料は継続してかかるため、毎月数百円程度のコストが発生する点は把握しておく必要があります。加入者として掛金を拠出し続ける場合は、掛金全額が所得控除の対象になるため、他に収入がある間は税制上のメリットを活かせます。
移換先金融機関の選び方
iDeCoの運営管理機関(証券会社や銀行など)によって、口座管理手数料や取り扱う運用商品のラインナップが異なります。手数料の安さだけでなく、これまで企業型DCで運用していた商品と似た性質の商品が取り扱われているかどうかも確認しておくと、資産構成を大きく崩さずに移換しやすくなります。移換の手続き自体は、選んだ運営管理機関に申込書を提出すれば、企業型DCの資産を売却(現金化)したうえでiDeCo口座に資産が移される流れになります。
60歳到達時にそのまま受給できる場合もある
企業型DCの通算加入者等期間が10年以上ある人は、60歳から資産を一時金または年金として受け取り始めることができます。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、期間に応じて受給開始年齢が61歳から65歳まで段階的に後ろ倒しになります。定年退職の時点で60歳に到達していても、すぐに受け取らずiDeCoの運用指図者として運用を継続し、受け取り時期を遅らせて資産を増やす選択をする人もいます。受給開始年齢の条件を勘違いして手続きが遅れないよう、自分の通算加入者等期間を退職前に確認しておくとよいでしょう。
移換手続きに必要な書類
移換の申込みには、企業型DCの資格喪失を証明する書類(会社から交付される「加入者資格喪失等通知書」)、基礎年金番号のわかる年金手帳またはマイナンバーカード、本人確認書類が必要です。運営管理機関によっては、企業型DCの記録関連運営管理機関(レコードキーパー)から資格喪失の情報を確認できるため、書類の提出が一部簡略化されることもあります。手続きに不安がある場合は、退職前に会社の人事担当窓口や企業型DCのコールセンターに、移換の流れと必要書類を確認しておくと当日の手続きがスムーズです。
受け取り時の税金や他の年金との関係
iDeCoに移換した資産は、60歳以降に一時金または年金形式で受け取る際に課税されます。受け取り方による税金の違いについてはiDeCoの受け取り方と税金の関係で詳しく解説しています。企業年金(確定給付企業年金)を別途受給している場合の取り扱いは企業年金(確定給付)の受け取り方、個人年金保険に加入している場合は個人年金保険と税金の関係も参考になります。退職後の資産運用全体の方針については退職後のNISA活用法や新NISAへの移行の考え方もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 自動移換されてしまった資産は取り戻せますか。
A. 取り戻せます。自動移換された状態からでも、あらためてiDeCoの口座を開設して移換の申込みをすれば、資産を運用指図者またはiDeCo加入者の口座に戻すことができます。ただし自動移換されていた期間の手数料はさかのぼって返還されません。
Q. 60歳以降に退職した場合も6か月以内に手続きが必要ですか。
A. 60歳以降の退職であっても、企業型DCの加入者資格を喪失してから6か月以内に移換手続きをしないと自動移換の対象になります。年齢にかかわらず、退職後は速やかに手続きすることが必要です。
Q. 運用指図者になった後、いつまで運用を続けられますか。
A. 原則として75歳になるまで運用を続けられます。75歳になるまでに受給の請求をしなければ、自動的に一時金として支払われる場合があるため、受け取り開始のタイミングは事前に確認しておく必要があります。
実際に企業型DCから運用指図者やiDeCoへ移換した体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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