年の途中で会社を辞めると、年末調整を受けられないまま年が終わることがあります。転職先が決まっていれば転職先で年末調整をしてもらえますが、独立や介護離職、しばらく働かない予定での退職など、年内に次の勤務先が決まらない人は、自分で確定申告をする必要があるのかどうかが分からず不安を抱えがちです。この記事では、退職後に確定申告が必要になるケースと、原則不要なケースを整理します。
年末調整と確定申告の違い
会社員は毎年12月前後に年末調整を受け、その年の所得税を会社が計算して確定させています。年の途中で退職し、年内に再就職しなかった場合は、この年末調整を受ける機会がありません。その結果、給与から源泉徴収されていた所得税が本来の金額より多く差し引かれたままになっている人が多く、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される可能性があります。
一方で、年内に転職先に入社し、転職先で年末調整を受けられる場合は、前職の源泉徴収票を転職先に提出すれば、基本的に自分で確定申告をする必要はありません。退職後の健康保険の切り替えと同様、退職時期や次の就業状況によって必要な手続きが変わる点は共通しています。
確定申告が必要になりやすいケース
年内に再就職せず、年末調整を受けなかった場合
独立や介護離職などで年内に再就職しなかった場合、在職中に支払いすぎていた所得税が還付される可能性が高く、確定申告をした方が得になることが多いです。義務ではなく任意の申告(還付申告)になりますが、申告をしなければ還付は受けられません。
退職後に個人事業やフリーランスの収入があった場合
退職後に業務委託や個人事業で一定以上の所得を得た場合は、その所得について確定申告をする義務が生じます。所得の種類や金額によって申告が必要かどうかの基準が異なるため、正確な判断は税務署や税理士に確認する必要があります。
退職金の受け取り方によって申告が必要になる場合
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、通常は会社側で税額計算が完了し、確定申告は不要です。ただし、この書類を提出していない場合は退職金から一律の税率で所得税が差し引かれるため、確定申告をすることで税額の調整を受けられる場合があります。
確定申告が原則不要なケース
年内に転職し、転職先で前職分も含めて年末調整を受けた場合は、基本的に確定申告は不要です。また、退職後の所得が一定の水準以下で、他に申告すべき所得がない場合も申告が不要になることがあります。ただし、「申告しなくてよい」ことと「申告すると得になる」ことは別の話で、所得税を多く差し引かれていた人は、申告しなくても義務は生じない一方で、還付を受ける機会を逃してしまうことになります。
体験談:対照的な2つのケース
ある元広告代理店勤務の30代男性は、9月に自己都合で退職し、フリーランスとして独立しました。退職後にフリーランス向けのセミナーで確定申告の必要性を知り、翌年2月から3月の申告期間に、前職分の給与所得とフリーランスとしての事業所得をまとめて申告。結果として前職で多く差し引かれていた所得税の一部が還付され、「知らなかったら数万円単位で損をしていた」と話していました。
一方、ある元販売職の40代女性は、10月に退職してその後しばらく就職活動をする予定でした。年内に再就職できなかったものの、「確定申告は会社員には関係ない話」だと思い込んでおり、申告をしないまま数年が経っていました。後になって、申告していれば数万円の還付を受けられていた可能性があることを知り、5年以内であれば遡って還付申告ができることを税務署で教えてもらい、過去分の申告を行ったそうです。この女性は「会社員時代は会社がすべてやってくれていたので、退職して初めて確定申告という言葉の意味を考えるようになった」と話していました。
還付を受けるための申告(還付申告)には、申告書を提出できる期間が5年間と定められています。退職した年に申告を忘れていても、気づいた時点で税務署に相談する余地があります。
退職金にかかる税金の仕組みを知っておく
退職金には他の所得とは異なる優遇された税制が設けられており、勤続年数に応じて一定額までは課税の対象にならない仕組みになっています。勤続年数が長いほど非課税となる金額が大きくなるため、同じ退職金の額でも勤続年数によって手元に残る金額は変わります。正確な非課税額の計算方法は勤続年数や退職の事情によって異なるため、具体的な金額は会社の人事担当者や税務署で確認する必要があります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出し忘れたまま退職金を受け取った人は、確定申告をすることで本来の税額との差額が調整される場合があるため、退職金を受け取った年は源泉徴収票を必ず保管しておく必要があります。
確定申告の相談先と必要な書類
確定申告について不明な点がある場合は、最寄りの税務署、または税務署内に設置される確定申告期間中の相談窓口で相談できます。申告には、前職から発行される源泉徴収票、生命保険や国民年金の控除証明書、医療費の領収書などが必要になることが多く、退職後の収入状況によって必要な書類は変わります。国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーを使えば、オンラインで申告書を作成することも可能です。
退職後の手続きは確定申告だけにとどまらない。独立を選ぶ場合は独立後に加入すべき社会保険の選び方、失業保険の受給を考える場合は失業保険を受給するための勤務期間の条件もあわせて確認しておきたい。退職が決まったら同僚への業務引き継ぎで揉めないコツや退職の挨拶メール・挨拶状の書き方と文例も参考になる。
よくある質問
退職後、何もしなければ確定申告をしなくても罰則はありますか
申告が義務となるケース(個人事業の所得が一定額を超える場合など)で申告をしないと、延滞税や無申告加算税の対象になることがあります。一方、還付を受けるための申告は任意であるため、申告しなくても罰則はありませんが、還付の機会を逃すことになります。
退職した年の年末調整を前職に頼むことはできますか
退職後は前職との雇用関係がなくなっているため、前職に年末調整を依頼することは基本的にできません。年内に再就職しなかった場合は、自分で確定申告をして年間の所得税を確定させる必要があります。
確定申告をすると、住んでいる市区町村にも何か影響がありますか
確定申告の内容は税務署から市区町村にも共有され、翌年度の住民税の計算に反映されます。申告をしないままにしておくと、住民税の算定が本来より高い金額のまま進んでしまう場合もあるため、所得が大きく変わった年は申告をしておくことが望ましいとされています。住民税は前年の所得をもとに翌年に課税される仕組みのため、退職した翌年に収入が大きく減っていても、前年分の住民税の負担が続く点にも注意が必要です。
実際に退職後の確定申告に関する体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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