退職して独立した後、会社員時代とは違い自分で確定申告を行う必要があります。そのとき選択肢になるのが「青色申告」です。白色申告よりも手間はかかりますが、最大65万円の特別控除をはじめ、いくつかの税制上の優遇を受けられる点が大きな違いです。この記事では、フリーランスが青色申告を選ぶことで受けられる具体的な控除と、申請の注意点を整理します。
青色申告を選ぶための手続き
青色申告を利用するには、まず税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、事業開始日から2ヶ月以内)と定められています。退職して独立する場合は、開業届と同時にこの申請書を提出することが多く、提出が期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告のままになってしまう点に注意が必要です。
青色申告には「10万円の控除」「55万円の控除」「65万円の控除」の3段階があり、どの控除額を受けられるかは、簿記の方式(簡易簿記か複式簿記か)や、e-Taxでの電子申告・電子帳簿保存の有無によって変わります。最大65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳と、e-Taxによる電子申告(または優良な電子帳簿保存)の両方を満たす必要があり、要件を満たさない場合は控除額が55万円または10万円にとどまります。
青色申告で使える主な制度
青色申告特別控除
先述の65万円・55万円・10万円の特別控除は、事業所得や不動産所得から一定額を差し引ける制度です。控除額が大きくなるほど所得税や国民健康保険料の算定基礎となる所得が下がるため、納税額や保険料の負担にも影響します。どの控除額に該当するかは、記帳方法や申告方法によって異なるため、確定申告ソフトを使う場合は、電子申告に対応しているかを事前に確認しておくとよいでしょう。
純損失の繰越控除・繰戻還付
独立初年度など、売上がまだ安定せず赤字になった場合、青色申告であればその赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の所得から差し引くことができます。白色申告ではこの繰越控除は使えません。また、前年も青色申告をしていた場合は、赤字を前年の所得に繰り戻して還付を受けられる「繰戻還付」という制度もあります。
家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与
家族に事業を手伝ってもらっている場合、一定の条件を満たせば、その家族への給与を全額必要経費にできる「青色事業専従者給与」という制度があります。白色申告の場合は、専従者控除として一定額までしか控除できないため、家族と一緒に事業を行う予定がある人にとっては、この違いも青色申告を選ぶ判断材料になります。
記帳と保存の実務
65万円の控除を受けるには、日々の取引を複式簿記で記帳し、仕訳帳や総勘定元帳などを作成・保存する必要があります。手作業での記帳は負担が大きいため、多くのフリーランスはクラウド会計ソフトを利用しています。レシートや請求書などの記録を日常的に残しておく習慣が、確定申告の時期にまとめて作業する手間を減らす最も効果的な方法です。退職して独立する際の開業届の出し方で触れたとおり、開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できることが多いため、独立準備の段階で両方の書類をまとめて確認しておくと手続きが一度で済みます。
国民健康保険料にも影響する申告内容
青色申告特別控除を受けて所得が下がると、その所得を基に算定される国民健康保険料にも影響します。退職後の国民健康保険への切り替え手続きで解説されているとおり、国民健康保険料は前年の所得に応じて計算されるため、独立1年目は会社員時代の所得を基準に保険料が決まり、2年目以降は事業所得をもとに算定される、という流れになります。青色申告で所得を適切に抑えられれば、2年目以降の保険料負担にもつながるため、初年度から正確な記帳を心がけておくことが後の負担にも関わってきます。
資金計画の中に税金・保険料の見込みを組み込む
青色申告による控除は、所得税だけでなく国民健康保険料にも影響するため、独立前の資金計画を立てる段階で、納税や保険料の見込みをある程度組み込んでおくことが欠かせません。独立前に準備すべき資金計画の立て方で触れたとおり、独立後は国民健康保険料や国民年金、所得税、住民税などを自分で納める立場になるため、確定申告で使える控除の仕組みを知っておくことは、資金計画の精度を上げることにも直結します。
特に独立1年目は、前年の会社員としての所得を基準に国民健康保険料が算定されるため、独立初年度の保険料負担が想定より大きくなることがあります。青色申告特別控除の仕組みを理解しておけば、2年目以降の所得をどう見積もるかの判断材料にもなり、資金計画の見通しをより具体的に立てやすくなります。屋号を使った事業用の口座で収支を分けておくと、記帳作業や所得の把握もしやすくなります。
退職前の準備としては、退職前の有給休暇消化を実現する交渉術や、メンタル不調が理由の退職であればメンタル不調で退職する際の診断書の取り方、屋号を含めた開業準備については屋号の決め方と開業届への書き方も参考になります。
体験談:申告方法の違いが税負担を左右した例
ある元商社勤務の30代男性は、独立1年目は白色申告のまま確定申告を済ませました。2年目に税理士に相談したところ、青色申告であれば65万円の控除を受けられていたことを知り、「最初の年に申請していれば数万円単位で納税額が変わっていた」と振り返っています。
一方、ある元看護師の40代女性は、退職前に青色申告承認申請書の提出期限を調べ、開業届と同時に提出しました。クラウド会計ソフトを独立初日から使い始め、複式簿記での記帳を継続した結果、初年度から65万円の特別控除を受けられたといいます。「最初の数ヶ月だけ記帳の習慣をつけたことが、確定申告の時期の負担を大きく減らした」と話しています。
よくある質問
青色申告承認申請書の提出を忘れた場合、その年はどうなりますか
提出期限を過ぎてしまった場合、その年は白色申告での申告となり、特別控除などの優遇は受けられません。翌年分から青色申告を適用したい場合は、翌年の3月15日までに改めて申請書を提出する必要があります。
青色申告は確定申告の手間がどのくらい増えますか
白色申告に比べ、複式簿記での記帳や決算書の作成など、記録・申告の手間は増えます。クラウド会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで決算書まで自動的に作成できる場合が多く、手作業での記帳に比べて負担を抑えられます。
開業初年度から65万円の控除を受けられますか
開業した年であっても、青色申告承認申請書の提出期限を守り、複式簿記での記帳とe-Taxでの電子申告(または電子帳簿保存)の要件を満たせば、初年度から65万円の控除を受けることは可能です。要件の詳細は年によって変わることがあるため、申告前に国税庁の最新の案内を確認しておくと確実です。
青色申告承認申請書の提出期限は開業届と合わせて同時に確認することが、初年度から特別控除を受けられるかどうかの分かれ目になります。
実際に退職して独立し、青色申告に切り替えた方の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 退職後の進路によって必要な準備は変わります。独立して働く選択肢を考えている場合はフリーランスの青色申告で受けられる控除、屋号を含めた開業準備については屋号の決め方と開業届への書き方も参考になります。 […]