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成年後見制度の基礎知識:法定後見と任意後見の違い

2026 11/04
お金
2026年11月5日

定年後の生活設計を考えるとき、多くの人は年金や資産の取り崩し方には目を向けますが、「将来、自分の判断能力が低下したらどうするか」まで考える人は多くありません。厚生労働省の推計では2025年に65歳以上の約5人に1人が認知症になるとされており、判断能力の低下は決して他人事ではありません。銀行口座が凍結される、悪質な契約から身を守れなくなるといった事態に備える公的な仕組みが「成年後見制度」です。この記事では、判断能力が低下した後に使う「法定後見」と、元気なうちに準備しておく「任意後見」の違い、費用の目安、家族信託との使い分けを整理します。

目次

成年後見制度とは何か

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人(または本人があらかじめ選んだ後見人)が支援する制度です。本人に代わって預貯金を管理したり、不動産の売却や介護施設の入居契約を結んだりできるようになる一方、後見人には家庭裁判所への定期的な報告義務が課され、本人の財産を自由に動かせるわけではありません。大きく分けて、判断能力が低下した後に利用する「法定後見」と、判断能力があるうちに契約しておく「任意後見」の2種類があります。

法定後見:判断能力低下後に家庭裁判所が選任

後見・保佐・補助の3類型

法定後見は本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。判断能力をほとんど欠く状態であれば後見、著しく不十分であれば保佐、不十分な程度であれば補助が選ばれ、後見人・保佐人・補助人に与えられる代理権や同意権の範囲もそれぞれ異なります。家庭裁判所は本人の状態を医師の診断書や必要に応じた鑑定をもとに判断し、類型と後見人等を決定します。

申立ての流れと後見人の選任

申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、本人・配偶者・四親等内の親族などが行えます。申立てから審判確定までは1〜2カ月程度かかることが多いとされます。後見人には親族が選ばれることもありますが、近年は財産管理の複雑さや親族間の紛争防止の観点から、司法書士や弁護士など専門職が選ばれる割合が高くなっている傾向が指摘されています。誰が後見人になるかは家庭裁判所の判断によるため、申立て時に希望を伝えることはできても、必ずしもその通りになるとは限りません。

任意後見:元気なうちに自分で後見人を決めておく契約

公正証書で結ぶ任意後見契約

任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ後見人(任意後見受任者)を自分で選び、支援してほしい内容を契約で決めておく仕組みです。契約は公証役場で公正証書によって結ぶことが法律上義務付けられており、信頼できる家族や専門職を後見人に指定できる点が法定後見との大きな違いです。

任意後見監督人の選任で契約が発効する

任意後見契約を結んだだけでは効力は生じません。本人の判断能力が実際に低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、選任されて初めて契約の効力が発生します。任意後見監督人は後見人の事務を家庭裁判所に代わってチェックする役割を担い、この二重のチェック体制が任意後見制度の特徴とされます。

法定後見と任意後見の違いを表で整理すると、以下のようになります。

項目 法定後見 任意後見
開始のタイミング 判断能力が低下した後に利用を開始する 判断能力があるうちに契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した段階で効力が発生する
後見人を決める人 家庭裁判所が選任する(申立て時に希望を伝えられても、必ずしも希望通りになるとは限らない) 本人が判断能力のあるうちに、自分で選んで契約する
家庭裁判所の関与 後見人の選任と、その後の監督を家庭裁判所が直接行う 契約の締結自体には関与しないが、判断能力低下後に任意後見監督人を選任し、監督人を通じて間接的に関与する

費用の目安

法定後見の申立てには、収入印紙・郵便切手・鑑定費用などで数万円から十数万円程度がかかることが多いとされます。後見人に専門職が選ばれた場合、家庭裁判所が決定する報酬として月額2万円前後、管理財産額が大きい場合はそれ以上の報酬が本人の財産から支払われることになります。任意後見は公正証書作成費用として数万円程度に加え、任意後見監督人が選任された後は監督人への報酬が発生し、この報酬水準は法定後見の後見人報酬とおおむね近い水準とされています。いずれも一度始まると本人が亡くなるまで継続する費用である点は資金計画に織り込んでおく必要があります。

家族信託との違い

近年は「家族信託」を成年後見制度の代わりに検討する人も増えています。家族信託は信頼できる家族に財産の管理・処分を託す契約で、家庭裁判所の関与がなく、不動産の売却や資産の組み替えを比較的柔軟に進められる利点があります。一方で、家族信託は財産管理に限定された仕組みであり、介護施設の入居契約や医療同意など身上監護に関わる法律行為は対象外です。判断能力低下後の身上監護もあわせて備えたい場合は、家族信託と任意後見を組み合わせる設計が検討されることもあります。財産の承継全体を考える際は相続時精算課税制度とは:生前贈与との使い分けや相続・生前贈与について今から考えることもあわせて確認しておくと、資産全体の設計がしやすくなります。

制度を使わないまま判断能力が低下するとどうなるか

成年後見制度を利用しないまま本人の判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや定期預金の解約に金融機関が応じなくなることがあります。介護施設への入居契約や不動産の売却も本人名義のままでは進められず、家族が代わりに手続きしようとしても法的な権限がないため対応を断られるケースが少なくありません。こうした事態を避けるために、判断能力が衰える前の段階で任意後見契約や家族信託の準備を進めておく家庭が増えています。介護施設への入居を見据えた資金計画は介護施設・老人ホームの選び方の基礎知識、老後資金全体の取り崩し方は老後資金の取り崩し方:定率 vs 定額のどちらが安心かも参考になります。

実際の利用例

ある元会社員の六十代男性は、遠方に住む母親の物忘れが目立ち始めたことをきっかけに、母親の判断能力があるうちに任意後見契約を公証役場で結びました。契約書には自宅の管理や介護施設探しを自分が担うことを盛り込み、数年後に母親の認知症が進んだ段階で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てたといいます。「先に決めておいたおかげで、いざというとき何をすべきか迷わずに済んだ」と振り返っています。認知症の進行を遅らせる取り組みについては認知症予防のために今からできること、親の介護と自分の老後準備を並行して進める考え方は親の介護と自分の老後準備、同時に進めるための考え方も参考になります。

任意後見契約を結ぶ機会に、遺言書の作成も合わせて進めておくと、判断能力低下後の財産管理と、亡くなった後の資産の承継までを一体的に準備できます。定年後の人生を前向きに捉え直す視点は定年退職を「終わり」ではなく「始まり」と捉え直すで紹介しています。離婚歴がある場合は年金分割の扱いも資産計画に影響するため年金分割制度(離婚時)の基礎知識も確認しておくと見落としを防げます。自治体によっては高齢者向けの独自給付が用意されていることもあり、敬老祝い金・長寿祝い金制度、もらえる自治体ともらえない自治体で居住地の制度を調べておくと資金計画に役立ちます。後見人という形で専門家の力を借りることに迷いがある場合は、定年後に「人に頼る」練習をするで紹介している考え方も参考になります。

よくある質問

Q. 認知症と診断されたら必ず法定後見が必要になりますか?

診断名だけで一律に必要となるわけではありません。本人が単独で銀行手続きや契約を結べる状態かどうかが実質的な判断基準になります。ただし判断能力の低下が進んでからでは任意後見契約を結べなくなるため、早めの準備が選択肢を広げます。

Q. 後見人には家族しかなれませんか?

法定後見・任意後見のいずれも、家族に限らず司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職や、家庭裁判所に認められた法人が後見人になることもできます。財産状況や親族関係が複雑な場合、専門職が選ばれる割合が高くなる傾向があります。

Q. 一度始めた法定後見を途中でやめることはできますか?

法定後見は本人の判断能力が回復したと家庭裁判所が認めない限り、原則として本人が亡くなるまで続きます。後見人を交代したい場合は家庭裁判所への申立てが必要で、利用を始める前に制度の性質を家庭裁判所や司法書士会の相談窓口で確認しておくことが欠かせません。

実際に成年後見制度や任意後見契約を利用した家族の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。

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