生前贈与の相談をすると必ず出てくるのが「相続時精算課税制度」という言葉です。2024年の税制改正で使い勝手が大きく変わり、これまで敬遠されがちだった制度が選択肢として現実味を帯びてきました。一般的な生前贈与(暦年贈与)との違いと、どんな家庭に向いているのかを具体的に整理します。
相続時精算課税制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度は、贈与を受けた年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について選択できる課税方式です。選択すると、その贈与者ひとりについて生涯で合計2,500万円までの特別控除が使え、控除額を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。贈与財産は相続が発生したときに、贈与時点の評価額で相続財産に加算し直し(いわば「持ち戻し」)、すでに納めた贈与税を相続税額から差し引いて精算する仕組みです。
2024年の改正で加わった年110万円の基礎控除
この制度が使いにくいとされてきた最大の理由は、少額の贈与でも申告が必要で、しかもすべて相続財産に持ち戻される点でした。2024年1月からの改正で、相続時精算課税を選択した場合にも年間110万円までの基礎控除が新設され、この範囲内の贈与であれば贈与税の申告は不要になり、相続財産への持ち戻しも発生しません。2,500万円の特別控除とはまったく別枠のため、たとえば年間110万円ずつ10年間贈与すれば、特別控除の2,500万円を減らすことなく合計1,100万円を非課税で移せる計算になります。
暦年贈与との違いと使い分け
暦年贈与の基礎控除と生前贈与加算
一般的な生前贈与(暦年課税)にも年間110万円の基礎控除がありますが、こちらは贈与者・受贈者の関係を問わず使える点が特徴です。一方で、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は相続財産に加算し直す「生前贈与加算」というルールがあり、この加算対象期間が2024年以降の贈与分から段階的に3年から7年へと延長されています。つまり亡くなる直前に慌てて暦年贈与をしても、加算対象期間内であれば相続税の計算上は効果が薄れてしまいます。
どちらが向いているか
暦年贈与が向いているのは、複数の子や孫に少しずつ長期間にわたって財産を移していきたい家庭です。受贈者ごと・贈与者ごとに110万円の枠を使えるため、孫を含めて贈与先を増やすほど非課税で移せる総額を大きくできます。一方、相続時精算課税が向いているのは、将来値上がりが見込まれる不動産や自社株など、評価額が低いうちに早めに移しておきたい資産がある家庭です。贈与時点の評価額で相続税を計算するため、贈与後に評価額が上がっても、その値上がり分には相続税がかかりません。賃貸アパートのような収益不動産であれば、贈与後の家賃収入も早い段階で子世代のものになるため、将来の相続財産が家賃分だけ膨らむのを抑える効果もあります。
事業承継での活用例
中小企業のオーナーが自社株を後継者である子に移す場面でも、相続時精算課税は使われます。ある65歳の会社経営者は、業績の伸びに伴って自社株の評価額が年々上がっていく前に、相続時精算課税を選択して2,000万円分の株式を長男に贈与しました。特別控除の範囲内だったため贈与税はかからず、将来相続が発生した際は贈与時点の評価額で相続財産に加算されるため、その後の株価上昇分は相続税の計算に含まれずに済んだといいます。事業承継税制など他の特例と組み合わせられる場合もあるため、検討する際は顧問税理士に自社の状況を伝えて試算してもらうと確実です。
選ぶ前に知っておきたい注意点
相続時精算課税制度には、いったん選択すると同じ父母・祖父母の組み合わせでは暦年課税に戻せないという不可逆性があります。たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選ぶと、その後父から受ける贈与はすべてこの制度の対象になり、暦年課税の110万円控除は使えなくなります(母からの贈与は別枠のため、母については暦年課税を選ぶといった使い分けは可能です)。また、宅地の評価額を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」は、相続時精算課税で生前贈与した宅地には適用されません。自宅の土地を早めに贈与しようと考えている場合、この特例が使えなくなることで、かえって相続税の総額が増えるケースもあるため注意が必要です。
記録の保管も忘れずに
相続時精算課税を選択して贈与を行った場合、その財産は将来の相続税申告で必ず加算し直す対象になるため、贈与契約書、振込明細、不動産であれば贈与時の評価額の根拠資料(路線価や固定資産税評価証明書など)を、相続が発生するまで保管しておく必要があります。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められており、この期限内に過去の贈与分まで正確に洗い出す作業は負担が大きいため、贈与のたびに金額と資料を一覧表にまとめておくと、実際に相続が発生したときの手続きがかなり楽になります。表には贈与年月日、財産の種類と評価額、相続時精算課税を適用したかどうかを1行ずつ残しておくと、複数の子や孫に贈与している場合でも誰にいくら渡したかを一目で把握できます。
手続きの流れ
相続時精算課税を選ぶには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書とあわせて「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。年110万円の基礎控除内に収まる贈与であっても、初めてこの制度を選択する年は届出書の提出が必要です。一度提出すれば、翌年以降は基礎控除の範囲内なら申告そのものが不要になります。
生前贈与や相続対策の全体像は相続・生前贈与について今から考えることで、生命保険金にかかる税金の仕組みは生命保険金・死亡保険金にかかる税金の仕組みで解説しています。財産の分け方を家族に伝える準備としてはエンディングノートの書き方:何を書けばいいか、身の回りの整理から始めたい場合は断捨離・生前整理の始め方も参考になります。退職金の受け取り方によって将来の相続財産の規模も変わってくるため退職金の受け取り方(一時金 vs 年金)、どちらが得かもあわせて確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. 相続時精算課税を選んだあと、贈与した財産の評価額が下がったらどうなる?
A. 相続税の計算には贈与時点の評価額が使われるため、その後評価額が下がっても相続税額は減りません。不動産や株式など価格が変動する資産を贈与する場合は、将来値下がりするリスクも踏まえて判断する必要があります。
Q. 相続時精算課税と暦年課税は、贈与者ごとに使い分けられる?
A. できます。父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税というように、贈与者ごとに個別に選択できます。ただし一度選んだ組み合わせについては、その後変更できません。
Q. 2,500万円の特別控除を使い切った後、贈与するとどうなる?
A. 特別控除を使い切った後の贈与は、年110万円の基礎控除を超える部分に一律20%の贈与税がかかります。相続発生時にはこの贈与税額を相続税額から差し引いて精算し、還付が生じる場合は還付を受けられます。
相続時精算課税制度は、資産の種類や家族構成によって向き不向きがはっきり分かれる制度です。実際に相続時精算課税制度を使って生前贈与を行った方の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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