退職すると、それまで会社で加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)から抜けることになります。何もしないままでは無保険の期間ができてしまうため、退職後すぐに手続きが必要です。主な選択肢は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つです。それぞれの仕組みと、具体的な比較の仕方を見ていきましょう。
任意継続とは
退職前に加入していた健康保険に、退職後も最大2年間継続して加入できる制度です。保険料は会社負担分がなくなるため在職中より高くなりますが、標準報酬月額に上限が設けられているため、収入が高かった人ほど「実際の所得に比例した金額」よりは割安になりやすい傾向があります。手続きは退職日の翌日から20日以内という期限があるため、迷っている時間はあまりありません。
例えば在職中の標準報酬月額が40万円だった人でも、任意継続では上限額(毎年見直されますが、目安として30万円程度)を基準に保険料が計算されるため、思ったより高くならないケースもあります。まずは自分の健康保険組合や協会けんぽの窓口で、具体的な金額を確認しましょう。
国民健康保険とは
市区町村が運営する保険です。保険料は前年の所得を基準に計算されるため、退職1年目は在職中の所得が反映され、高くなることがあります。2年目以降は所得が下がれば保険料も下がりやすくなります。自治体によって保険料率や減免制度が異なるため、同じ所得でも住んでいる場所によって金額に差が出る点も知っておくとよいでしょう。
退職理由が会社都合(倒産やリストラなど)の場合、国民健康保険料の軽減措置が使えることがあります。定年退職の場合は対象外となることが多いですが、念のため窓口で確認しておくと安心です。
家族の扶養に入る場合
配偶者や子どもが加入する健康保険の扶養に入れる場合、保険料の負担がなくなることがあります。ただし年収130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)といった条件があり、退職金や年金の受け取り方によっては条件を満たせないこともあります。退職金の受け取り方(一時金 vs 年金)、どちらが得かもあわせて確認しておくと、扶養の判定がしやすくなります。事前に扶養先の保険者に、自分のケースで扶養に入れるかどうかを確認する必要があります。
3つの選択肢をどう比較すればいいか
任意継続・国民健康保険・家族の扶養の違いを表で整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 家族の扶養に入る |
|---|---|---|---|
| 保険料の決まり方 | 退職時の標準報酬月額と、加入する健康保険全体の平均標準報酬月額のいずれか低い方を基準に計算(上限あり) | 前年の所得を基準に計算。自治体によって保険料率や減免制度が異なる | 保険料の負担なし(扶養する家族の保険料に含まれる) |
| 加入条件 | 退職前に継続して2カ月以上、健康保険の被保険者だったこと | 他の医療保険に加入していない人であれば原則誰でも加入できる | 年収130万円未満(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満)など、扶養する側の基準を満たすこと |
| 手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 | 資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内が目安(自治体による) | 扶養に入る時期に応じて、扶養する家族の勤務先を通じて随時届け出る |
任意継続と国民健康保険は、実際の保険料を試算して比較するのが確実です。市区町村の国民健康保険窓口で見積もりを出してもらい、健康保険組合の任意継続保険料と比べるとよいでしょう。手順の全体像は自治体の窓口に相談する前にやることチェックリストも参考にしてください。多くの場合、退職1年目は任意継続の方が安く、2年目以降は所得が下がった国民健康保険の方が安くなる、という逆転が起きやすい点も覚えておきましょう。
途中で切り替えることもできる
任意継続を選んだ後でも、条件を満たせば途中で国民健康保険や家族の扶養に切り替えることができます。ただし任意継続から自己都合で脱退する場合は手続きに条件があるため、切り替えを検討する際は事前に保険者へ確認しておきましょう。1年目は任意継続、2年目からは保険料を見直して国民健康保険に切り替える、という進め方をする人も少なくありません。
手続きを忘れると起きること
健康保険の切り替え手続きを忘れると、医療機関を受診した際に一時的に全額自己負担になったり、無保険の期間ができてしまったりすることがあります。退職後は、離職票や健康保険資格喪失証明書など、手続きに必要な書類がそろい次第、できるだけ早く動き出す必要があります。退職前にやることリスト:辞める前にチェックすべき10項目にも、健康保険の手続きを含めておくと安心です。
特定健康診査・人間ドックへの影響も確認を
在職中は会社の健康保険組合が実施する特定健康診査や、独自の人間ドック補助を利用できていた人も多いはずです。国民健康保険や任意継続に切り替わると、これまで受けていた検診の補助内容が変わることがあります。市区町村が実施する特定健康診査は国民健康保険加入者も対象になりますが、補助額や自己負担は組合ごとに異なるため、切り替え前に確認しておくと安心です。健康管理を継続するためにも、検診の受け方が変わる点は見落とさないようにしましょう。
高額療養費制度はどの保険でも使える
任意継続、国民健康保険のどちらを選んでも、医療費の自己負担が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」は共通して利用できます。大きな病気やケガで医療費がかさんだ場合の備えとして、この制度の存在を知っておくだけでも安心感が変わります。制度の詳しい利用方法は、加入する保険者の窓口やホームページで確認できます。
再雇用制度を利用する場合の健康保険
定年後に再雇用制度で働き続けるという選択をした場合、多くは引き続き会社の健康保険に加入できます。この場合、任意継続や国民健康保険への切り替え手続きは不要になり、保険料も会社との折半になるため、負担面でも有利になることが一般的です。再雇用を検討している場合は、健康保険の扱いも含めて条件を確認しておきましょう。
試算する際に用意しておきたい書類
任意継続と国民健康保険を比較する際は、源泉徴収票や退職前数か月分の給与明細を手元に用意しておくとスムーズです。国民健康保険窓口では前年の所得をもとに保険料を試算してもらえますが、任意継続の保険料は健康保険組合ごとに独自の上限額が設定されていることもあるため、両方の窓口に同じ条件を伝えて見積もりを取り、金額を並べて比較すると判断しやすくなります。
扶養に入るための年収条件をもう少し詳しく
家族の健康保険の扶養に入るには、年収130万円未満(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満)という基準がありますが、この「年収」は前年の確定申告の所得額ではなく、扶養に入る時点から向こう1年間の「見込み収入」で判定される点に注意が必要です。退職直後で収入がなくても、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給していると、基本手当日額を年収換算した金額が判定に含まれます。
目安として、60歳未満は基本手当日額が3,612円以上、60歳以上は5,000円以上になると、130万円(または180万円)の基準を超えたとみなされ、扶養に入れないことがあります。公的年金(老齢年金・遺族年金など)を受け取っている場合も年収に含まれるため、失業保険や年金の受給額次第で、扶養に入れる時期とタイミングがずれることがあります。
また、同居の場合は扶養する側(配偶者や子どもなど)の年収の半分未満であること、別居の場合は仕送り額より本人の収入が少ないことも条件になります。基準となる金額や必要書類は健康保険組合や協会けんぽの支部によって細部が異なるため、退職前に扶養予定の家族が加入する保険者へ、自分の退職金・年金・失業保険の受給予定を伝えたうえで、いつから扶養に入れるかを具体的に確認しておくと安心です。
任意継続被保険者制度の保険料上限と2年間の期限
任意継続被保険者制度は、退職前に加入していた健康保険に退職後も引き続き加入できる制度ですが、加入できる期間は最長2年間と決まっています。2年が経過すると自動的に資格を失い、以降は国民健康保険や家族の扶養など別の選択肢に切り替える必要があります。
保険料は、退職時の標準報酬月額と、加入している健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)全体の平均標準報酬月額とを比べて、低い方を基準に計算されます。協会けんぽの場合、この上限となる平均標準報酬月額は年度ごとに見直されますが、近年はおおむね30万円前後で推移しています。そのため、退職時の給与が高かった人ほど、在職中の給与に比例した金額よりも実際の保険料が割安になりやすい仕組みです。
2年間の途中でも、次のいずれかに該当すると資格を失います。(1)保険料を納付期限までに納めなかった場合(2)就職して勤務先の健康保険に加入した場合(3)後期高齢者医療制度の対象になった場合(4)本人の申し出による資格喪失(任意脱退)。従来は自己都合でやめることができませんでしたが、2022年1月の制度改正により、任意脱退を申し出れば2年を待たずに国民健康保険などへ切り替えられるようになりました。保険料の未納による資格喪失は納付期限の翌日付けで扱われ猶予はないため、口座振替などで納め忘れを防ぐ工夫をしておきましょう。
よくある質問
Q. 任意継続の途中で保険料を払い忘れたらどうなる?
A. 任意継続は、納付期限までに保険料を納めないと、その時点で資格を失う厳しいルールになっています。国民健康保険のような分割納付の柔軟さがない点は、選ぶ際に知っておきたい注意点です。口座振替などを利用して、払い忘れを防ぐ工夫をしておきましょう。
Q. 扶養に入った後、パートで働き始めたらどうなる?
A. 収入が扶養の条件(年収130万円、60歳以上は180万円など)を超えると、扶養から外れて自分で国民健康保険や勤務先の社会保険に加入する必要が出てきます。働き方を決める際は、扶養の範囲内に収めるかどうかもあわせて考えておくとよいでしょう。
Q. どの窓口に相談すればいい?
A. 任意継続は退職前に加入していた健康保険組合や協会けんぽの支部、国民健康保険は市区町村の窓口、扶養については家族が加入する健康保険の窓口が相談先になります。複数の窓口を回ることになるため、退職が決まった時点で早めに動き出しましょう。
Q. 介護保険料はどうなる?
A. 40歳以上65歳未満の人は、加入する健康保険の種類にかかわらず介護保険料もあわせて納めることになります。65歳以上になると、健康保険とは別に、年金からの天引きなどで個別に介護保険料を納める仕組みに切り替わります。健康保険の切り替えと合わせて、介護保険料の変化も念頭に置いておきましょう。
Q. 海外に一時的に住む場合、健康保険はどうなる?
A. 国民健康保険は原則として日本国内に住民票がある人が対象のため、海外に長期滞在する場合は資格を失うことがあります。海外移住や長期のロングステイを検討している場合は、渡航前に加入している保険者へ扱いを確認し、必要であれば民間の海外旅行保険や現地の医療保険への加入もあわせて検討しておきましょう。
健康保険の選択は、退職後1〜2年の家計に直結します。焦って決めず、必ず試算をとってから選びましょう。住民税の負担についても住民税の支払い方法:退職後に来る納税通知にどう備えるかで詳しく紹介しています。
実際に健康保険の切り替えで悩んだ・工夫した方の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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