定年退職後は、現役時代より通院や治療の機会が増える一方、税金の手続きは自分で行う必要が出てきます。その代表例が「医療費控除」です。年間の医療費が一定額を超えると税金が軽減される制度ですが、対象になる費用の範囲を正しく知らないまま、控除を受け損ねている人も少なくありません。仕組みと申告方法を整理しておきましょう。
医療費控除とはどんな制度か
1年間(1月〜12月)に本人や生計を共にする家族のために支払った医療費が、一定額(原則10万円、所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、その超えた部分について所得控除を受けられる制度です。確定申告をすることで、払いすぎていた所得税の還付や、翌年の住民税の軽減につながります。退職後の税金:確定申告が必要になるケースとはで紹介した確定申告の中でも、特に見落とされやすい控除項目の一つです。
対象になる医療費の範囲
病院での診療費や治療費だけでなく、通院のための交通費(公共交通機関)、処方薬の購入費、市販薬の一部、入院時の食事代なども対象になります。歯科治療(保険適用外の詰め物なども含む)や、一定の条件を満たす人間ドック・健康診断の費用(異常が見つかり治療に至った場合)も対象になることがあります。美容目的の施術や、健康増進のためのサプリメントなど、治療を目的としない支出は対象外になる点に注意しましょう。
定年退職後に増えやすい医療費控除の対象
加齢に伴い、白内障の手術や歯科のインプラント治療、腰痛・関節痛の治療など、まとまった医療費が発生しやすくなります。老眼・白内障など目の変化との付き合い方で紹介したような治療も、医療費控除の対象になることが多いため、レシートや領収書は必ず保管しておく習慣をつけましょう。介護保険サービスの利用料の一部も、条件によっては医療費控除の対象に含まれることがあります。
家族分をまとめて申告できる
医療費控除は、本人だけでなく、生計を共にする配偶者や親族の医療費も合算して申告できます。同居していなくても、仕送りなどで生活費を負担している親の医療費を合算できるケースもあります。親の介護が始まったら最初にすることで紹介したように、親の医療費を負担している場合は、レシートを預かって管理しておくと、申告の際に役立ちます。
申告に必要な準備
以前は領収書の提出が必要でしたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成して提出する形に簡略化されています。健康保険組合などから送られてくる「医療費通知」があれば、それをもとに明細を作成することもできます。ただし、明細の記載内容と実際の支払額にズレがないよう、領収書は自宅で5年間保管しておく義務がある点も覚えておきましょう。
セルフメディケーション税制という選択肢
通常の医療費控除とは別に、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入費が年間12,000円を超えた場合に控除を受けられる「セルフメディケーション税制」という制度もあります。通常の医療費控除と同時には利用できないため、どちらが自分にとって有利かを比較して選ぶ必要があります。医療費全体が少なめで、市販薬の購入が多い年は、こちらの制度の方が有利になることもあります。
還付申告は5年前までさかのぼれる
医療費控除の申告を忘れていた場合でも、還付申告は過去5年分までさかのぼって行うことができます。「去年は申告し忘れた」と諦める必要はなく、過去の領収書が残っていれば、今からでも申告できる可能性があります。断捨離・生前整理の始め方で身の回りを整理する際は、医療費の領収書だけは、過去5年分を確認してから処分するかどうか判断しましょう。
e-Taxを使えば手続きがスムーズ
マイナンバーカードを使ったe-Tax(電子申告)であれば、自宅から医療費控除の申告を完結させることができます。医療保険者から医療費通知データを連携させれば、支払額の入力の手間も省けます。パソコンやスマホの操作に不安がある場合は、税務署の申告会場でサポートを受けながら手続きすることもできます。
介護保険サービスと医療費控除の関係
訪問看護やデイケア(通所リハビリテーション)など、医療系サービスと一体的に提供される介護保険サービスの利用料は、医療費控除の対象になることがあります。一方、生活援助が中心の訪問介護など、医療的な要素が薄いサービスは対象外になるなど、線引きが分かりにくい部分もあります。介護保険料の仕組みと負担額で紹介した制度とあわせて、ケアマネジャーや自治体の窓口に、どのサービスが医療費控除の対象になるか確認しておくと安心です。
領収書の整理を習慣化するコツ
1年分の領収書をまとめて整理しようとすると、思いのほか大変な作業になります。月ごとに封筒やクリアファイルを分けて、医療費の領収書が出るたびにすぐ入れる習慣をつけておくと、確定申告の時期になって慌てずに済みます。家計簿アプリの中には、医療費だけを別カテゴリで集計できる機能を持つものもあるため、退職後の家計簿・支出の見直し方で紹介したような家計管理の一環として、医療費の記録も習慣化してみるとよいでしょう。
夫婦どちらの名義で申告するのが有利か
医療費控除は、所得の高い方の名義で申告する方が、税率の関係で還付額が大きくなる傾向があります。定年退職後、夫婦の収入状況が変わった(どちらかが年金のみ、どちらかが再雇用で働いているなど)場合は、これまでと違う名義で申告した方が有利になることもあります。家族分の医療費をまとめて申告する際は、どちらの名義で申告するのが得になるか、両方のパターンで還付額を試算してから決めましょう。
よくある質問
Q. 保険金で補填された医療費はどうなる?
A. 生命保険や医療保険から給付金を受け取った場合、その金額は支払った医療費から差し引いて計算する必要があります。控除額を計算する際に二重取りにならないよう注意しましょう。
Q. 通院のためのタクシー代も対象になる?
A. 公共交通機関の利用が困難な場合(症状が重い、公共交通機関がない地域など)に限り、タクシー代も対象になることがあります。通常の通院で単に楽だからという理由での利用は対象外です。
Q. 医療費控除だけのために確定申告してもいい?
A. 問題ありません。年金収入のみで通常は確定申告が不要な人でも、医療費控除による還付を受けたい場合は、還付申告として単独で手続きできます。
Q. 夫婦のどちらの名義で申告すればいいか分かりません
A. 一般的には所得が高い方の名義で申告する方が還付額は大きくなりますが、正確な金額を知りたい場合は、それぞれの名義で試算し、比較してから決めるのが確実です。税務署の相談窓口でも試算のアドバイスを受けられます。
医療費控除は、知っているかどうかで手取り額に差が出る身近な制度です。日頃からレシートを保管する習慣をつけ、忘れずに申告して活用しましょう。
実際に医療費控除を申告して還付を受けた方の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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