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生命保険金・死亡保険金にかかる税金の仕組み

2026 9/28
お金
2026年9月28日

定年退職を機に生命保険を見直す人は多いですが、「死亡保険金を家族が受け取るとき、税金がどうなるか」まで理解している人は意外と少ないものです。契約の形によって税金の種類が変わり、思わぬ負担が生じることもあります。基本的な仕組みを知っておきましょう。

目次

死亡保険金にかかる税金は3種類

死亡保険金にかかる税金は、「契約者(保険料を払う人)」「被保険者(保険の対象者)」「受取人」の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかになります。同じ死亡保険金でも、契約の組み方次第で税金の種類も負担額も大きく変わるため、自分の契約がどのパターンに当てはまるかを、保険証券でまず確認しておく必要があります。

パターン①:相続税がかかるケース

契約者と被保険者が同一人物(例えば夫が自分に保険をかけ、保険料も自分で払っていた場合)で、受取人が配偶者や子どもというケースです。最も一般的な契約形態で、この場合は相続税の対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があるため、多くの家庭では税負担が生じにくい仕組みになっています。相続・生前贈与について今から考えることで紹介した相続税の基礎控除とは別枠で、この非課税枠が適用される点が特徴です。

パターン②:所得税がかかるケース

契約者と受取人が同一人物(例えば夫が自分で保険料を払い、自分を受取人にしていた場合で、被保険者が妻など)のケースです。この場合、受け取った保険金は「一時所得」として所得税の対象になります。一時所得には50万円の特別控除があり、さらにその2分の1が課税対象になるため、相続税や贈与税に比べて税負担が軽くなる傾向があります。

パターン③:贈与税がかかるケース

契約者・被保険者・受取人がすべて異なる人物(例えば夫が保険料を払い、被保険者が妻、受取人が子どもという場合)のケースです。この場合、受け取った保険金は贈与税の対象になり、3種類の中で最も税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。意図せずこの組み合わせになっている契約もあるため、一度契約内容を確認しておきましょう。

自分の契約がどのパターンか確認する方法

保険証券や、保険会社から送られてくる契約内容のお知らせに、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ記載されています。生命保険・医療保険の見直しタイミングで紹介したように、退職を機に保険を見直す際は、保障内容だけでなく、この契約形態についても一度確認しておくと安心です。もし贈与税がかかる組み合わせになっていた場合、契約者を変更することで、より有利な税金の種類に変えられることもあります。

受取人を誰にするかは慎重に検討する

受取人を配偶者にするか子どもにするかによって、税負担だけでなく、実際にお金が必要なタイミングでの使いやすさも変わってきます。遺族年金の仕組みと受給条件で紹介した遺族年金と、死亡保険金を組み合わせて、残された家族の生活費をどう確保するかを具体的にイメージしながら、受取人を検討するとよいでしょう。

受け取った後の手続きも知っておく

実際に死亡保険金を受け取る際は、保険会社への請求手続きが必要です。死亡診断書の写しなど、複数の書類をそろえる必要があるため、エンディングノートの書き方:何を書けばいいかで紹介したように、加入している保険会社や証券番号を、あらかじめ家族に分かる形でまとめておくと、いざというときの手続きがスムーズになります。

保険金の受け取り方を選べる場合もある

死亡保険金は、一括で受け取る方法だけでなく、年金形式で分割して受け取れる商品もあります。分割で受け取る場合、税金の計算方法も一括受取とは異なるため、契約時にどちらの受け取り方を選べるか、保険会社に確認しておくとよいでしょう。まとまった資金が必要な場合は一括、生活費として継続的に受け取りたい場合は年金形式が向いています。

具体的な計算例で理解を深める

例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合、非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」になります。死亡保険金が2,000万円だった場合、非課税枠を差し引いた500万円が他の相続財産と合算され、相続税の計算対象になります。一方、相続財産全体が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まっていれば、結果として相続税はかからないこともあります。契約時の非課税枠だけを見て安心せず、家庭全体の資産状況とあわせて試算しておく必要があります。

生命保険は「争族」対策としても活用される

死亡保険金は、受取人を指定できるため、遺産分割協議の対象になる相続財産とは異なる扱いになります。特定の家族に確実に資金を残したい場合や、相続人同士の話し合いを待たずに、葬儀費用など早急に必要な資金を用意しておきたい場合に、生命保険が活用されることがあります。相続・生前贈与について今から考えることで紹介したように、遺言書だけでは対応しきれない部分を、生命保険の受取人指定で補うという考え方もあります。

複数の保険に加入している場合の注意点

現役時代から複数の生命保険に加入している場合、それぞれの契約で契約者・被保険者・受取人の組み合わせが異なっていることがあります。退職を機に保険を整理する際は、一つ一つの契約について、どの税金がかかるパターンなのかを確認し、一覧表にまとめておくと、家族にとっても分かりやすい備えになります。エンディングノートの書き方:何を書けばいいかにも、この一覧を含めておくとよいでしょう。

よくある質問

Q. 非課税枠を超えた場合はどうなる?

A. 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分は、他の相続財産と合算されて相続税の計算対象になります。ただし、相続税全体の基礎控除の範囲内であれば、税金がかからないこともあります。

Q. 契約者を変更する手続きは難しい?

A. 保険会社に契約者変更の手続きを申し出れば、比較的簡単に変更できることが多いです。ただし、税務上の取り扱いが変わるため、変更前に保険会社の窓口や税理士に相談し、影響を確認してから手続きしましょう。

Q. 受取人が複数いる場合はどうなる?

A. 契約時に受取割合を指定しておくことができます。均等に分けるだけでなく、状況に応じて配分を調整することも可能なため、家族構成やそれぞれの生活状況を踏まえて設定しておくとよいでしょう。

Q. 相続財産全体の非課税枠と保険金の非課税枠は別物?

A. はい、別々の枠として扱われます。死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた後の金額が、他の相続財産と合算され、さらに相続税全体の基礎控除の対象になります。二段階で非課税枠があると理解しておくと分かりやすいでしょう。

死亡保険金にかかる税金は、契約の組み方によって大きく変わります。退職を機に保険を見直す際は、保障内容だけでなく、税金の仕組みまで含めて確認しておきましょう。

実際に死亡保険金の受け取りや契約の見直しを経験した方の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。

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