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高年齢雇用継続給付金の仕組みと注意点

2026 9/28
お金
2026年10月1日

60歳で定年を迎えたあと、同じ会社で再雇用されたり、別の会社に再就職したりすると、多くの場合、賃金は現役時代より下がります。この賃金低下を雇用保険の仕組みで補うのが「高年齢雇用継続給付金」です。ただし2025年の制度改正で給付率が引き下げられており、以前の情報のまま試算すると受け取れる金額を見誤ることがあります。仕組みと最新の注意点を整理します。

目次

高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金は、雇用保険から支給される給付金で、大きく分けて2種類あります。定年後も離職せずに働き続ける人向けの「高年齢雇用継続基本給付金」と、いったん離職して基本手当(失業保険)を受け取ったあとに再就職した人向けの「高年齢雇用継続再就職給付金」です。どちらも、60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金より大きく下がった場合に、その差額の一部を補う目的で設けられています。

支給対象になる条件

年齢と雇用保険の加入期間

対象になるのは60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、雇用保険の加入期間(被保険者であった期間)が通算5年以上あることが条件です。60歳到達時に加入期間が5年に満たない場合でも、その後働き続けて5年に達した時点から支給対象になります。

賃金が75%未満に下がること

もう一つの条件は、60歳以降の各月の賃金が「60歳到達時賃金月額」の75%未満に下がっていることです。60歳到達時賃金月額は、60歳になる直前6か月間の賃金をもとにハローワークが算定する金額で、以後の給付額の基準として使われます。育児や病気などで賃金が一時的に下がっていた期間があると基準額に影響することがあるため、60歳になる前の給与明細は捨てずに保管しておくと安心です。

支給額はどう計算されるか

賃金低下率と支給率の関係

支給率は、60歳以降の賃金が60歳到達時賃金月額に対して何%まで下がったかによって決まります。61%以下まで下がった場合は最大の支給率が適用され、61%を超えて75%未満の範囲では、賃金低下率に応じて支給率が段階的に減っていく計算式が使われます。75%以上であれば支給はありません。

2025年4月からの給付率引き下げ

これまで最大支給率は賃金の15%でしたが、2024年の雇用保険法改正により、2025年4月1日以降に60歳になる人については最大支給率が10%に引き下げられました。2025年3月31日までに60歳に到達していた人は、経過措置として従来どおり最大15%が適用されます。国は65歳までの雇用確保が企業に義務化されたことを踏まえ、この給付制度自体を段階的に縮小する方針を示しており、今後さらに要件が変わる可能性もあります。自分がどちらの世代にあたるか、60歳到達時の年月日で確認しておきましょう。

モデルケースで計算してみる

ある製造業の男性(60歳到達時の賃金月額40万円)が、定年後に同じ会社で再雇用され、月給24万円で働き始めたケースで考えてみます。賃金低下率は24万円÷40万円=60%で、61%を下回っているため最大支給率が適用されます。2025年4月以降に60歳になった人であれば支給率は10%となり、月24万円×10%=2万4,000円が毎月上乗せされます。同じ条件でも2025年3月以前に60歳になっていれば支給率15%が適用され、月3万6,000円の給付となり、1万2,000円の差が生まれます。年間では14万4,000円の違いになるため、再雇用の条件交渉をする際は自分の該当する給付率を踏まえて手取りを試算することが欠かせません。

在職老齢年金との調整に注意

60歳から64歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取りながら働いている人が高年齢雇用継続給付金も受給している場合、年金の一部が追加で支給停止される仕組みがあります。標準報酬月額の最大6%相当が年金額から差し引かれるため、給付金と年金を単純に合算して手取りを見積もると、実際の振込額とのずれが生じやすい部分です。なお特別支給の老齢厚生年金は支給開始年齢の引き上げが進んでおり、対象になるのは男性で1961年4月1日以前生まれ、女性で1966年4月1日以前生まれの人に限られています。該当するかどうかは、日本年金機構から届く「年金請求書」や「ねんきん定期便」の記載で確認できます。

支給されないケースにも注意

いくつか見落としやすい例外があります。まず、60歳以降に転職して賃金が上がった場合や、60歳到達時賃金月額の75%以上を維持できている場合は、そもそも支給対象になりません。また、支給額の計算に使われる「賃金」には毎月支払われる基本給や諸手当は含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれないため、賞与の水準を上げて基本給を抑えるような給与体系にすると、実際の年収以上に支給率が高く出ることもあります。さらに、育児休業給付金や介護休業給付金を受給している月は、高年齢雇用継続給付金と同時には受け取れません。60歳到達直前に病気や育児休業などで一時的に賃金が下がっていた期間がある場合は、その期間を除外して60歳到達時賃金月額を算定する特例があるため、該当しそうな人はハローワークの窓口で申し出ておくと、本来より不利な基準額で計算されるのを防げます。

申請の流れ

初回の手続きでは、受給資格の確認と1回目の支給申請をあわせて行うのが一般的です。会社が窓口となってハローワークに提出するケースがほとんどで、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、賃金台帳、出勤簿などの書類が必要になります。手続きは賃金が下がり始めた月の初日から4か月以内に行う必要があるため、再雇用が決まったらできるだけ早く人事や総務に確認しておくと安心です。2回目以降は原則2か月に一度のペースで支給申請を行い、会社がまとめて代行してくれる場合が多いですが、提出漏れがないか自分でも申請月をカレンダーに控えておくとよいでしょう。

再雇用後の賃金水準や働き方の選択肢については再雇用制度で働き続けるという選択で、退職後の収入全体の見通しについては退職後の収入シミュレーションの作り方で詳しく解説しています。年金の受け取り時期との兼ね合いに悩む場合は年金の繰り上げ・繰り下げ受給、どちらがいいかも参考になります。定年後にいったん離職して再就職を目指す場合は失業保険の申請方法とタイミング、面接対策には定年後の再就職面接で聞かれること・伝え方もあわせて確認してみてください。

よくある質問

Q. パートやアルバイトとして再雇用された場合も対象になる?

A. 雇用保険に加入していて、上記の年齢・加入期間・賃金低下の条件を満たしていれば、雇用形態が正社員でなくても対象になります。週の労働時間が短く雇用保険の加入要件(通常は週20時間以上)を満たさない場合は対象外になるため、契約内容を確認しておきましょう。

Q. 65歳になったらどうなる?

A. 高年齢雇用継続給付金は65歳になる月まで支給され、それ以降は支給されません。65歳以降も働き続ける場合は、この給付金に代わる収入の補填方法として、年金の繰り下げ受給や勤務日数の調整などを考えていくことになります。

Q. 会社が申請手続きをしてくれない場合はどうすればいい?

A. 制度上は本人がハローワークで直接手続きすることも可能です。会社に確認しても手続きが進まない場合は、最寄りのハローワークの窓口に相談すると、必要書類や進め方を案内してもらえます。

賃金低下率と支給率の関係を正しく理解しておくだけで、再雇用後の手取り額の見通しはかなり立てやすくなります。実際に高年齢雇用継続給付金を受け取りながら再雇用で働いた方の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。

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