早期退職優遇制度を利用すると、通常の退職金に「割増退職金」が上乗せされ、受取額が数百万円単位で増えることがあります。この上乗せ分に対して、どのように税金がかかるのかを正確に理解している人は意外と多くありません。「臨時のボーナスのような性質だから給与扱いで課税されるのでは」と不安になる人もいますが、実際には割増分を含めた退職金全体が「退職所得」として扱われ、通常の給与よりも税負担が軽い仕組みの恩恵を受けられます。ここでは、割増退職金の課税の仕組みと、実際の金額でどれだけ税額が変わるのかを具体的に計算して示します。
割増退職金も「退職所得」として一括りに課税される
早期退職優遇制度でよく見られるのは、通常の退職金の算定式(基本給×勤続年数に応じた係数など)にもとづく金額に加えて、「割増係数」や「特別加算金」という名目で数十カ月分の給与相当額を上乗せする仕組みです。この上乗せ部分は、就業規則や退職金規程に定められた退職金制度の一部として、会社が退職に伴って支給するものである限り、税法上は通常の退職金と合算して「退職所得」に区分されます。つまり、基本の退職金と割増分を分けて別々の税率で計算するのではなく、両方を足し合わせた総支給額に対して、退職所得控除を差し引いてから課税所得を計算するという、一本化された扱いになります。
退職所得控除の計算式
退職所得控除額は勤続年数に応じて次の式で求めます。勤続20年以下の部分は1年につき40万円(最低80万円)、勤続20年を超える部分は1年につき70万円です。たとえば勤続35年の場合、控除額は「40万円×20年+70万円×(35年−20年)」で計算し、800万円+1,050万円=1,850万円となります。この控除額を退職金の総支給額から差し引いた残りの2分の1が課税対象の退職所得となり、そこに所得税・住民税の税率が適用されます。
割増退職金なしとありで税額を比較する
実際にどれだけ税額が変わるのか、勤続35年・退職所得控除1,850万円の人を例に、割増退職金がない場合とある場合で比較します。
ケース1:通常の退職金2,200万円のみの場合
課税退職所得は「(2,200万円−1,850万円)×1/2=175万円」です。所得税(復興特別所得税を含む)はおおむね9万円前後、住民税(一律10%)は17万5,000円ほどで、税額の合計はおよそ26万円台にとどまります。手取りは2,170万円台となり、控除枠が大きいため税負担はごくわずかです。
ケース2:割増退職金800万円が上乗せされ、総額3,000万円になった場合
課税退職所得は「(3,000万円−1,850万円)×1/2=575万円」です。所得税は累進課税のため税率が上がり、速算表(課税所得330万円超695万円以下は税率20%、控除額42万7,500円)を当てはめると、所得税額はおよそ72万円(復興特別所得税を含めるとさらに上乗せ)、住民税は57万5,000円ほどになります。税額の合計はおよそ130万円台となり、割増分800万円に対して実質的な税負担は16%程度です。仮にこの800万円が退職所得ではなく給与所得として一括で上乗せされた場合、社会保険料も含めた実効負担率は30%を超えることも珍しくないため、退職所得としての扱いを受けられることの有利さがはっきり分かります。
「割増分だけ給与扱いになるのでは」という誤解
早期退職優遇制度の説明会などで、「特別加算金」「割増退職金」という名称だけを見ると、賞与や一時金のような給与所得に分類されるのではないかと心配する人がいます。しかし国税庁の取り扱いでは、退職に基因して支払われ、退職金規程や労使協定にもとづいて一括で支給されるものであれば、名称にかかわらず退職所得として扱われます。分岐点になるのは「退職に伴って一時に支払われるかどうか」であり、逆に退職後も分割で継続的に支払われる金銭(たとえば顧問料のような名目での分割払い)は、退職所得ではなく雑所得や給与所得として別途課税される可能性があるため注意が必要です。制度の詳細を確認する際は、人事部に「この割増分は退職所得として源泉徴収されるか」を書面で確認しておくと、後から想定外の課税区分だったという事態を避けられます。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を忘れない
会社側で源泉徴収の際に退職所得控除を正しく適用してもらうには、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。この申告書を提出しないまま退職金を受け取ると、一律20.42%の税率で源泉徴収されてしまい、割増退職金を含めた総額に対して本来より多く税金が引かれた状態になります。この場合は確定申告で差額の還付を受けられますが、提出さえしていれば最初から正しい税額で源泉徴収されるため、退職手続きの書類一式に申告書が含まれているかを人事担当者に確認しておくとよいでしょう。
受け取り方式による違いにも注意する
割増退職金を含む退職金全体を一時金として受け取るか、企業年金や確定拠出年金の形で分割受け取りを選べる制度がある会社では、一時金部分と年金部分で税金の扱いが変わります。一時金部分は退職所得として今回説明した計算方法が適用されますが、年金として毎年受け取る部分は「公的年金等の雑所得」として、受給時にあらためて課税されます。割増退職金をすべて一時金で受け取るか、一部を年金型に回すかによって、退職した年の税負担と、その後数年間の税負担のバランスが変わってくるため、会社の企業年金制度の受け取り方式もあわせて確認しておく価値があります。
住民税の納付時期にも気をつける
割増退職金にかかる住民税は、源泉徴収される所得税とは異なり、退職した年の所得をもとに翌年度に課税される点に注意が必要です。退職所得にかかる住民税自体は退職金の支払い時に特別徴収されて完結しますが、退職前の給与所得にかかる住民税は、退職のタイミングによって残額の納付方法が変わります。1月から5月に退職した場合は残りの住民税が最後の給与から一括で天引きされることが多いのに対し、6月から12月に退職した場合は、普通徴収に切り替わり、退職後に自分で納付書を使って納める必要が生じるケースがあります。割増退職金で手取りが増えたと安心していると、翌年に住民税の納付書がまとめて届いて資金繰りに戸惑うことがあるため、退職時期と納付方法をあらかじめ会社の経理担当に確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 割増退職金の金額次第で、扶養している配偶者の税金や社会保険にも影響しますか。
A. 退職所得は分離課税のため、配偶者控除の判定に使う「合計所得金額」には退職所得の2分の1相当額が算入されます。金額が大きい場合は配偶者控除の判定に影響することがあるため、退職した年の年末調整や確定申告の際に金額を確認しておくとよいでしょう。
Q. 退職所得控除を使い切れず控除額が余った場合、翌年に繰り越せますか。
A. 繰り越しはできません。退職所得控除は退職金を受け取ったその年の課税計算にのみ使われる仕組みで、控除額が退職金の総額を上回っても、余った分を他の所得と相殺したり翌年に持ち越したりすることはできません。
Q. 早期退職優遇制度を使うかどうかで、退職所得控除の勤続年数の数え方は変わりますか。
A. 変わりません。控除額はあくまで実際の勤続年数(入社日から退職日まで)で計算され、早期退職か定年退職かという退職理由の違いは控除額の計算式には影響しません。
割増退職金は税制上有利な退職所得として扱われるため、通常の給与として受け取るよりも手取りは大きくなりやすい仕組みです。早期退職と定年退職の制度そのものの違いはこちらの記事、退職金を受け取った後の税務手続き全般はこちらの記事、退職金の受け取り方式の選び方はこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてiDeCoの受け取り方も退職金と同時期に検討する人が多いため、参考にしてみてください。
実際に早期退職優遇制度を利用した人の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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