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公的年金等控除と年金にかかる税金の仕組み

2026 9/28
お金
2026年10月17日

定年退職後の生活を支える柱となる公的年金だが、実は年金にも税金がかかることをご存じだろうか。会社員時代は給与から源泉徴収されて意識する機会が少なかった分、「年金からも税金が引かれる」と知って驚く人は多い。ここでは年金がどのような所得として課税されるのか、公的年金等控除の金額、確定申告が不要になる条件、そしてあえて確定申告をした方が得になるケースまで、具体的な数字を交えて解説する。

目次

年金は「雑所得」として課税される

老齢基礎年金や老齢厚生年金といった公的年金は、税法上「雑所得」に分類される。給与所得のように源泉徴収票が発行され、日本年金機構から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」で年間の受給額と控除額を確認できる仕組みだ。年金額が一定額を超えると、年金を受け取る時点であらかじめ所得税が源泉徴収されるが、そのまま受け取って終わりではなく、他の所得と合算して最終的な税額が確定する。

公的年金等控除額のしくみ

雑所得の計算では、年金の総収入からそのまま課税されるわけではなく、「公的年金等控除」という控除が差し引かれる。控除額は年齢と年金以外の所得金額によって変わり、65歳以上と65歳未満で優遇の度合いが異なる。

65歳以上の場合

公的年金等の収入金額が330万円未満であれば、控除額は110万円である(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下の場合)。たとえば老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて年間220万円受給している65歳の方なら、雑所得は220万円-110万円=110万円となる。収入が330万円以上410万円未満になると控除額は「収入金額×25%+27.5万円」、410万円以上770万円未満では「収入金額×15%+68.5万円」という具合に段階的に計算式が変わっていく。

65歳未満の場合

65歳未満は控除額がやや低く設定されている。収入金額130万円未満であれば控除額は60万円、130万円以上410万円未満では「収入金額×25%+27.5万円」となる。特別支給の老齢厚生年金を60代前半から受給している方は、65歳を境に控除額が上がる点を覚えておくとよい。

確定申告不要制度とは

年金生活者の申告手続きの負担を減らすため、一定の条件を満たせば確定申告をしなくてよい「確定申告不要制度」が用意されている。具体的には次の2つの条件を両方満たす場合だ。

1点目は、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であること。2点目は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得や不動産所得、生命保険の満期返戻金による一時所得など)の合計が20万円以下であることである。この両方に当てはまれば、確定申告書を提出する義務はなくなる。ただし住民税の申告は別途必要になる場合があるため、市区町村の窓口に確認しておくと安心だ。

たとえば老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて年間280万円受給し、他に収入がない65歳の方であれば、この制度により確定申告は不要になる。多くの定年退職者が該当するケースだ。

それでも確定申告をした方が得なケース

確定申告が不要とされていても、申告すれば税金が還付されるケースは少なくない。代表的なのが医療費控除と社会保険料控除だ。

医療費控除を受けたい場合

1年間に支払った医療費が10万円(所得金額が200万円未満の場合はその5%)を超えると、超えた部分について医療費控除を受けられる。年金から源泉徴収された所得税がある場合、確定申告をすることで一部が還付される可能性が高い。通院や入院、処方薬の費用だけでなく、通院のための交通費も対象になる点は意外と知られていない。

社会保険料控除・生命保険料控除を受けたい場合

国民健康保険料や介護保険料を年金から天引きされずに自分で納付している場合、その金額は社会保険料控除の対象になる。源泉徴収の段階でこれらの控除が反映されていないことも多く、確定申告をすることで所得税の還付につながる。生命保険料控除や地震保険料控除も同様で、源泉徴収票の段階では考慮されていないケースがある。

実際に、ある元銀行員の66歳女性は、年金収入が280万円で確定申告不要制度の対象だったが、前立腺がんの夫の手術と入院で医療費が年間45万円ほどかかった。税務署の申告相談窓口で還付申告の手続きを教えてもらい、確定申告をした結果、約3万円の還付を受けられたという。「不要と言われていたので申告する発想がなかった」と話しており、この制度は義務がないだけで申告すること自体は禁止されていない点に注意したい。

「扶養親族等申告書」の提出を忘れると源泉徴収額が増える

毎年秋頃、日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」というはがきが届く。これは配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを年金の源泉徴収に反映させるための書類で、提出しないと本来受けられるはずの控除が適用されないまま、より高い税率で源泉徴収されてしまう。たとえば配偶者を扶養している場合、この申告書を提出していれば源泉徴収の段階で配偶者控除分が差し引かれるが、提出を忘れると控除なしで計算され、毎月の年金から引かれる所得税額が数千円単位で増えることになる。差額は確定申告をすれば還付されるが、提出期限内に出しておけば余計な手間は生じない。届いたはがきは早めに記入して返送しておくとよい。

源泉徴収票の見方と確認のポイント

毎年1月頃に日本年金機構から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」には、その年の年金支払額、社会保険料額(介護保険料や国民健康保険料の天引き分)、控除額、源泉徴収税額が記載されている。ねんきん定期便とは別の書類なので混同しないよう注意したい。確定申告をする際はこの源泉徴収票が必要書類となるため、届いたら早めに保管場所を決めておくとよい。紛失した場合は「ねんきんダイヤル」や年金事務所の窓口で再発行を依頼できる。

よくある質問

Q. 年金以外にパート収入がある場合、確定申告は必要ですか。

A. 公的年金等以外の所得が20万円を超える場合は確定申告不要制度の対象外となり、確定申告が必要になる。パート収入がある年は源泉徴収票を合わせて用意しておく必要がある。

Q. 確定申告不要制度を利用した場合、住民税の申告も不要ですか。

A. 所得税と住民税では扱いが異なる場合があり、市区町村によっては別途申告が必要になることがある。お住まいの市区町村の窓口に確認しておくと確実だ。

Q. 還付申告はいつまでできますか。

A. 還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できる。申告し忘れていた年があれば、過去にさかのぼって手続きすることも可能である。

Q. 企業年金やiDeCoを年金形式で受け取っている場合も公的年金等控除の対象になりますか。

A. 確定給付企業年金やiDeCoを年金形式(分割)で受け取る場合は公的年金等に該当し、公的年金等控除の対象になる。一方、一時金でまとめて受け取る場合は退職所得として扱われ、計算方法が異なるので注意したい。

年金の受け取り時期や確定申告の詳しい手続きについては、年金の繰上げ・繰下げ受給や退職後の確定申告の記事も参考になる。医療費控除の詳細は医療費控除の仕組み、高額な医療費がかかった場合は高額療養費制度で解説している。住民税の納付時期については退職後の住民税の支払い方、iDeCoを一時金で受け取る予定がある方はiDeCoの受け取り方も合わせて確認しておきたい。

実際に年金の確定申告で還付を受けた体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。

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