定年退職後は健康診断や通院の機会が増える一方、風邪薬や湿布、胃腸薬といった市販薬を自分で買って済ませる場面も多くなる。実はそうした市販薬の購入費用も、条件を満たせば税金の控除に使える「セルフメディケーション税制」という制度がある。通常の医療費控除ほど知られていないが、通院の少ない年にはこちらの方が有利になることもある。ここでは制度の仕組みと対象医薬品の見分け方、確定申告の実際の手順まで具体的に解説する。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円を超えて購入した場合、その超えた金額分(上限88,000円)を所得から控除できる制度である。正式名称は「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」で、平成29年(2017年)にスタートした。自分自身の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の購入分も合算できる点は通常の医療費控除と同じだ。
たとえば1年間で対象医薬品を50,000円購入した場合、12,000円を差し引いた38,000円が控除額になる。所得税率10%の人であれば所得税が3,800円、住民税(一律10%)が3,800円、合わせて7,600円程度の軽減効果が見込める計算だ。
通常の医療費控除との選択制
ここで重要なのが、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できず、どちらか一方を選ぶ必要があるという点だ。通常の医療費控除は年間の医療費が10万円(所得200万円未満の場合はその5%)を超えた部分が対象になり、上限は200万円と大きい。一方セルフメディケーション税制は12,000円という低いハードルで使える代わりに、上限は88,000円までとなっている。
そのため、入院や手術など通院費がかさんだ年は通常の医療費控除の方が有利になりやすく、大きな病気はなく市販薬で体調管理をしている年はセルフメディケーション税制の方が控除額を得やすい。確定申告の際にどちらが得かを両方計算してから選ぶのが確実だ。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは両方の金額を入力して比較できる機能も用意されている。
対象となる医薬品の見分け方
セルフメディケーション税制の対象になるのは、医療用から市販薬に転用された「スイッチOTC医薬品」である。解熱鎮痛剤、胃腸薬、鼻炎薬、水虫治療薬、一部の湿布薬など幅広い品目が対象に含まれている。見分け方として、対象商品のパッケージには識別マークが印刷されており、レジ横やドラッグストアの棚にも案内表示があることが多い。レシートにも対象商品には「★」や「セルフメディケーション税制対象」といった表示が付くことが一般的で、購入時に店員に確認すれば教えてもらえる。
厚生労働省のウェブサイトには対象品目リストが公開されており、成分名や商品名で検索することも可能だ。市販薬を買う際に迷ったら、薬局の薬剤師に「これはセルフメディケーション税制の対象品ですか」と直接尋ねるのが最も確実な方法である。
レシートの保管方法
確定申告でこの控除を使うには、購入した医薬品の名称、金額、購入日、対象商品である旨が分かるレシートを保管しておく必要がある。レシートには通常、対象商品にマークが付いているため、そのまま保管すればよい。ただし感熱紙のレシートは時間が経つと文字が薄れて読めなくなることがあるため、コピーを取るか、スマートフォンで撮影してデータとしても残しておくと安心だ。
1年分をまとめて封筒や専用のクリアファイルに入れておくと、確定申告のシーズンに慌てて探し回らずに済む。家族の分もまとめて購入している場合は、誰の分かをレシートの余白にメモしておくと集計の際に迷わない。
確定申告のやり方
セルフメディケーション税制を利用するには確定申告が必須である。年金収入だけで確定申告不要制度に該当する人でも、この控除を受けるためにはあえて申告書を提出する必要がある。手順は次のとおりだ。
まず1年間のレシートを集計し、対象医薬品の合計購入額を計算する。次に、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)や予防接種、定期健康診断などを受けたことを証明する書類(結果通知表や領収書)を用意する。これはセルフメディケーション税制の適用要件の一つで、健康診断などを「一定の取り組み」として行っていることが条件になっているためだ。
確定申告書には「セルフメディケーション税制の明細書」を添付し、購入した医薬品の名称・金額・薬局名などを記入する。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば画面の案内に沿って入力するだけで明細書が自動作成されるため、税務署へ行かなくても自宅のパソコンやスマートフォンから申告できる。マイナンバーカードとICカードリーダー、またはスマホの読み取り機能があればe-Taxでそのままオンライン送信も可能だ。
実際に、ある元事務職の61歳女性は、大きな通院はなかったものの、腰痛用の湿布や胃腸薬、花粉症の市販薬を年間通じてこまめに購入しており、レシートを集計したところ対象額が約42,000円になっていた。12,000円を差し引いた30,000円が控除対象となり、確定申告で数千円の還付を受けられたという。「通院していないから医療費控除は関係ないと思っていたが、市販薬だけでも対象になると知って申告してみた」と話している。
年の途中で医療費控除に切り替えたい場合
年末近くになって大きな手術や入院が発生し、それまでセルフメディケーション税制のつもりで市販薬のレシートを集めていた場合でも、確定申告の時点で通常の医療費控除に切り替えて申告することができる。逆に、通常の医療費控除を前提にレシートを集めていたが、結果的に10万円に届かなかった場合は、市販薬の購入分を集計し直してセルフメディケーション税制で申告する道も残されている。どちらの制度を使う場合も、家族全員分の領収書やレシートを年間を通じて捨てずに保管しておくことが前提になるため、1月から始まる確定申告のシーズンを待たず、日頃から専用の封筒やファイルに入れておく習慣をつけておくと、いざというときに慌てずに済む。
よくある質問
Q. ドラッグストアのポイントで購入した分も対象になりますか。
A. ポイント利用分を差し引いた実際の自己負担額が対象になる。レシートに記載された支払金額をもとに計算する。
Q. 健康診断を受けていない場合は利用できませんか。
A. 特定健康診査、予防接種、勤務先や市区町村が実施する健康診断、がん検診など、いずれか一つを受けていれば要件を満たす。定年退職後は市区町村の特定健康診査を毎年受けておくと申告時にスムーズだ。
Q. 通常の医療費控除とどちらを選べばよいか分かりません。
A. 両方の金額を試算し、控除額が大きい方を選ぶのが基本である。国税庁の確定申告書等作成コーナーで両方入力して比較できるほか、税務署の申告相談窓口や税理士に相談しながら決める方法もある。
医療費控除の基本的な仕組みは医療費控除の仕組み、高額な医療費がかかった場合の負担軽減については高額療養費制度で解説している。確定申告全般の流れは退職後の確定申告、e-Taxでの申告方法はe-Taxでの確定申告を参考にしてほしい。家計の固定費を見直したい方は家計簿の見直し方も合わせて確認できる。
実際にセルフメディケーション税制を活用した体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


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