相続・生前贈与について今から考えることを一度読んで「うちは相続税がかかるほどの財産はない」と判断した人でも、実際に計算してみると自宅の評価額だけで基礎控除を超えてしまうケースは珍しくありません。ただし、自宅の土地には評価額を大きく引き下げられる「小規模宅地等の特例」という制度があり、これを知っているかどうかで相続税がゼロになるか数百万円発生するかが分かれることがあります。基礎控除の計算方法と合わせて、仕組みを具体的に見ていきます。
相続税の基礎控除はいくらか
相続税には「これ以下の遺産総額なら申告も納税も不要」という基礎控除額が設定されており、計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば配偶者と子ども2人が法定相続人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」になります。遺産総額(自宅の土地・建物、預貯金、有価証券、生命保険の一部などを合算した額)がこの基礎控除額を超えなければ、相続税の申告そのものが不要です。
問題は、都市部やその近郊に持ち家がある場合、土地の相続税評価額(路線価をもとに算出される額)だけで基礎控除の大部分を占めてしまうことがある点です。たとえば路線価地域で敷地面積120平方メートルの自宅の評価額が3,500万円、預貯金が1,500万円あるケースでは、遺産総額は5,000万円となり、先ほどの基礎控除4,800万円をわずかに超えてしまいます。このような「自宅はあるが現金はそれほど多くない」家庭こそ、次に説明する小規模宅地等の特例の対象になるかどうかが結果を大きく左右します。
小規模宅地等の特例とは何をしてくれる制度か
小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たす人が相続する場合、330平方メートルまでの部分の評価額を80%減額できる制度です。先ほどの例でいえば、評価額3,500万円の自宅の土地部分がこの特例の対象になれば、評価額は20%の700万円程度まで圧縮され、遺産総額は5,000万円から大きく下がり、基礎控除の範囲内に収まる可能性が出てきます。建物の評価額には適用されず、あくまで土地(敷地)の評価額に対する減額である点には注意が必要です。
誰が相続すれば特例を使えるのか
配偶者が相続する場合
亡くなった人の配偶者が自宅の土地を相続する場合、同居していたかどうか、その後その家に住み続けるかどうかにかかわらず、無条件でこの特例の対象になります。配偶者に対する優遇が最も手厚く設計されているのが特徴です。
同居していた親族が相続する場合
亡くなった人と同居していた子どもなどの親族が土地を相続し、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)までその家に住み続け、かつその土地を所有し続ける場合も特例の対象になります。「同居」の実態(住民票だけでなく生活の実態があったか)が税務調査で確認されることがあるため、二世帯住宅や実家との行き来が多いケースでは、電気・水道の使用状況や郵便物の宛先など、同居の実態を示せる記録を残しておくと安心です。
別居していた子どもが相続する場合(家なき子特例)
同居していなかった子どもでも、相続開始前3年以内に自分または配偶者の持ち家に住んでいなかった、いわゆる「家なき子」に該当する場合は、一定の要件のもとで特例を使えます。ただし2018年の税制改正で、相続開始前3年以内に自己や親族が所有する家屋に住んでいた場合や、相続開始時に住んでいる家を過去に所有していたことがある場合は対象外とされるなど、要件が細かく設定されているため、該当しそうな場合は事前に税理士へ具体的な状況を伝えて確認しておく必要があります。
特例を使うために必要な手続き
小規模宅地等の特例は、自動的に適用されるものではなく、相続税の申告書にこの特例を適用する旨を記載し、必要書類(戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書の写しなど)を添付して申告することが要件です。特例を使った結果として相続税額がゼロになる場合でも、その申告書の提出自体は必須です。「税額がゼロだから申告しなくていい」と思い込んで申告期限(相続開始から10ヶ月以内)を過ぎてしまうと、特例が適用されず本来の評価額のまま課税される恐れがあるため、この点は特に見落とされやすい落とし穴です。
特例の有無で結果がどう変わるかの目安
配偶者と子ども1人が相続人で、自宅の土地評価額が4,000万円、建物と預貯金の合計が2,000万円というケースを考えます。遺産総額は6,000万円、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」なので、特例を使わなければ1,800万円分に対して相続税が発生します。ここで自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用すると、土地の評価額は4,000万円から800万円まで圧縮され、遺産総額は2,800万円となり、基礎控除の範囲内に収まって相続税はゼロになります。同じ財産構成でも、特例を使うかどうかで納税額が大きく変わることが分かります。
これは決して珍しい財産構成ではありません。地方から都市部に出てきて自宅を購入し、そのまま定年まで一社で勤め上げたという典型的な世帯であれば、預貯金は数百万円〜1,000万円台にとどまる一方、自宅の土地だけで評価額が3,000万円を超えることは十分にあり得ます。「相続税は資産家だけの話」という思い込みで何も調べないまま相続が発生すると、特例の存在を知らずに申告期限を過ぎてしまい、本来払わずに済んだはずの税額を負担する事態にもなりかねません。
よくある質問
Q. 相続時精算課税制度で生前贈与を受けた土地にも、この特例は使えますか。
A. 小規模宅地等の特例は相続または遺贈によって取得した土地が対象であり、生前贈与によって取得した土地には原則として適用されません。相続時精算課税制度とは:生前贈与との使い分けで扱っている制度と組み合わせる際は、どちらの制度を優先すべきか個別に判断が必要です。
Q. 二世帯住宅で、親世帯と子世帯の生活スペースが完全に分かれている場合も「同居」とみなされますか。
A. 建物の区分登記がされていなければ、生活スペースが分かれていても同居とみなされる場合があります。区分登記の有無によって扱いが変わるため、二世帯住宅を検討している段階で登記の形態を確認しておくとよいでしょう。
Q. 自宅以外に、事業用や賃貸用の土地にもこの特例はありますか。
A. あります。事業用の宅地(特定事業用宅地等)は400平方メートルまで80%減額、賃貸アパートなどの貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50%減額という、自宅とは異なる区分と限度面積・減額割合が設定されています。自宅の土地と事業用・貸付用の土地を両方持っている場合は、限度面積の計算が併用調整されるため、どの土地から優先的に特例を適用するかによって全体の節税効果が変わってきます。
小規模宅地等の特例は、知っているかどうかで納税額がゼロになるかどうかを左右するほど影響の大きい制度です。エンディングノートの書き方や断捨離・生前整理の始め方に取り組む際、自宅の相続をどうするかという項目も一緒に整理しておくと、残された家族が申告期限に慌てずに済みます。
実際に相続税の申告や小規模宅地等の特例を経験した人の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


コメント