定年退職後の年金といえば、多くの人が思い浮かべるのは65歳から受け取る老齢年金です。しかし公的年金制度には、病気やケガで一定の障害状態になったときに受け取れる障害年金という仕組みも存在します。退職して数年、老齢年金の受給開始を待つ間に大きな病気を患い、働けなくなったり日常生活に支障が出たりした場合、この障害年金が生活を支える柱になることがあります。「年金は65歳から」という思い込みだけで終わらせず、老後の年金設計では受給時期の繰り上げ・繰り下げや遺族年金の仕組みと並んで、いざというときの選択肢として障害年金の仕組みを知っておく価値があります。
障害年金とは何か:老齢年金との違い
障害年金は、病気やケガによって一定程度以上の障害状態になった人に支給される公的年金です。国民年金加入者(自営業者や年金保険料を任意で納めている人など)が対象の「障害基礎年金」と、厚生年金加入者(会社員・公務員として勤務していた人)が対象の「障害厚生年金」の2種類があり、両方を受け取れるケースもあります。老齢年金が「年齢」を支給要件にするのに対し、障害年金は「障害の状態にあるかどうか」を要件にする点が根本的に異なります。65歳より前でも、要件を満たせばいつでも請求でき、逆に65歳を過ぎていても老齢年金の受給が始まる前であれば障害年金を選択できる場合があります。
受給の3つの要件
障害年金を受け取るには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中にあることが必要です。退職後に厚生年金の被保険者資格を失っていても、初診日が在職中(厚生年金加入中)であれば障害厚生年金の対象になり得ます。逆に退職後、国民年金に切り替わってから初めて受診した病気であれば、障害基礎年金の対象として検討することになります。初診日を証明する「受診状況等証明書」が必要になるため、いつどの病院にかかったかを記録しておくことが重要です。
保険料納付要件
初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている必要があります。長年会社員として厚生年金に加入し続けてきた人であれば、この要件は通常問題なく満たされます。ただし転職や無職期間が長く国民年金保険料の未納期間がある人は、要件を満たせない可能性があるため、日本年金機構の「ねんきんネット」で納付記録を事前に確認しておくと安心です。
障害等級要件
障害の程度が、障害認定日(初診日から1年6か月後、またはそれ以前に症状が固定した日)において、障害等級表の1級・2級(障害基礎年金)、または1級・2級・3級(障害厚生年金)のいずれかに該当している必要があります。等級は医師の診断書と本人が記入する病歴・就労状況等申立書をもとに、日本年金機構が審査して決定します。
退職後に発症した場合、具体的にどう関わってくるか
例えば、62歳で定年退職し、再雇用で週3日勤務していた男性が、退職から1年後にくも膜下出血で倒れ、右半身にまひが残ったケースを考えます。再雇用中は厚生年金に加入していたため、その期間中に初診日があれば障害厚生年金の対象になります。この男性の場合、老齢厚生年金の受給開始は65歳からでしたが、63歳の時点で障害等級2級に認定され、障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて年額約180万円を63歳から受給できるようになりました。老齢年金の受給開始を待たずに収入の柱を確保できた例です。ただし、老齢年金と障害年金は原則として同時に両方を満額受け取ることはできず、65歳以降はどちらか有利な方を選択する仕組みになっている点には注意が必要です。
対象になりうる病気・ケガの範囲
障害年金というと身体の障害を思い浮かべがちですが、対象はそれだけではありません。がん、糖尿病の合併症、人工透析が必要な腎不全、心疾患による人工弁置換、うつ病や適応障害などの精神疾患、脳卒中の後遺症、聴力や視力の重度低下なども対象になり得ます。聴力の変化や視力の衰えのように加齢に伴う変化として見過ごされがちな症状も、日常生活や就労に著しい支障が出るレベルまで進行していれば、審査の対象として検討する余地があります。退職後に体調の異変を感じたら、まず主治医に「この症状で障害年金の対象になり得るか」を率直に聞いてみることが最初の一歩になります。
請求の相談先と進め方
障害年金の請求先は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。国民年金のみの加入期間であれば住所地の市区町村役場の年金窓口、厚生年金加入期間がある場合は年金事務所が窓口です。手続きは自分で進めることもできますが、診断書の記載内容の精度や病歴・就労状況等申立書の書き方によって認定結果が左右されるため、請求が複雑なケースでは障害年金の請求を専門に扱う社会保険労務士に相談する人が多くいます。相談の際は「初診日はいつで、その時どの年金制度に加入していたか」「現在の症状で日常生活や就労にどんな支障が出ているか」を具体的に伝えると、対象になりそうかどうかの見立てを早い段階で得られます。社会保険労務士への相談・依頼には着手金や成功報酬(受給決定後の年金額の数か月分程度)がかかることが一般的で、着手金無料・完全成功報酬制を掲げる事務所も増えています。複数の事務所に見積もりを取り、過去の受給実績(請求件数と認定率)を尋ねてから依頼先を決めると、書類作成の精度にも差が出にくくなります。
障害年金と他の年金・保険との関係
障害の原因が労災(業務中や通勤中の事故)であれば、労災保険の障害補償給付との調整が入ります。また会社によっては、在職中に加入していた企業年金や確定給付企業年金の障害給付と併給できる場合もあるため、勤務先の年金規約も確認しておくとよいでしょう。雇用保険の傷病手当とは支給対象の考え方が異なるため、体調不良で働けなくなった際は、どの制度がどのタイミングで使えるのかを年金事務所やハローワークで個別に確認することになります。
よくある質問
Q. 老齢年金をすでに受け取り始めていても、障害年金を請求できますか。
A. 65歳以降に老齢年金の受給を始めている場合、原則として障害年金との併給はできず、どちらか金額の高い方を選択する形になります。ただし障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせなど、一部併給が認められる例外パターンもあるため、個別の状況は年金事務所で確認する必要があります。
Q. 障害年金の審査にはどのくらい時間がかかりますか。
A. 請求書類を年金事務所に提出してから、審査結果の通知が届くまで一般的に3か月程度かかります。書類に不備があるとさらに時間がかかるため、診断書や申立書の記載内容に漏れがないか、提出前に年金事務所の窓口で一度確認してもらうと手戻りを防げます。
Q. 退職後、無職の期間に初診日があった場合はどうなりますか。
A. 退職後に厚生年金の資格を失い国民年金加入者になっている期間に初診日があれば、障害基礎年金の対象として検討します。保険料の納付状況によって要件を満たすかどうかが変わるため、退職後は国民年金保険料の納付を滞らせないことが、将来の障害年金受給権を守ることにもつながります。
実際に障害年金を請求し、退職後の生活を立て直した人の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。


コメント