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65歳以降も働く場合の「在職定時改定」で年金が毎年増える仕組み

2026 9/28
お金
2026年10月10日

定年後も再雇用や再就職で厚生年金に加入しながら働き続けている65歳以上の人は、2022年4月から始まった「在職定時改定」という仕組みによって、毎年秋、年金額が自動的に増えているのをご存じでしょうか。以前は働きながら納めた保険料が年金額に反映されるのは退職時か70歳になったときだけでしたが、この改定で状況が変わりました。仕組みと具体的な増え方、注意点を整理します。

目次

在職定時改定とは何か

在職定時改定は、65歳以上70歳未満で厚生年金保険に加入して働いている人を対象に、毎年9月1日を基準日として、それまでの1年間(前年9月〜当年8月)に納めた保険料を年金額に反映させ、翌10月分の年金(12月に振り込まれる分)から金額を増やして支払う仕組みです。65歳ですでに老齢厚生年金を受け取り始めている人が対象で、まだ年金を受け取っていない人や65歳未満で働いている人は対象になりません。

2022年の改定前は何が違ったのか

この制度ができる前は、65歳以降も厚生年金に加入して働き続けても、それによって納めた保険料が年金額に反映されるのは、退職して厚生年金の資格を喪失したとき、または70歳に到達して被保険者資格を失ったときのどちらかでした。つまり、66歳から69歳まで4年間働き続けた人は、その間ずっと保険料を納め続けているにもかかわらず、年金額は65歳時点のまま据え置かれ、増額分は70歳になって初めてまとめて反映される仕組みだったのです。長く働くほど「頑張って納めているのに年金額に反映されない期間」が続くことが、この制度の分かりにくさであり、モチベーションを下げる一因にもなっていました。

在職定時改定の導入により、毎年少しずつでも納めた保険料が翌年の年金額に反映されるようになったため、「働いた分がすぐに年金額に見える」形に変わったのが最大の違いです。

具体的にいくら増えるのか

増える金額は、その1年間の標準報酬月額(給与や賞与から算出される等級)によって決まります。厚生年金の報酬比例部分は、大まかに「平均標準報酬額×0.005481×加入月数」で計算されるため、たとえば月給20万円程度(標準報酬月額20万円前後)で1年間厚生年金に加入して働いた場合、年間の年金増加額はおおよそ1万3,000円前後(月額にすると1,100円前後)が目安になります。月給25万円程度であれば年間1万6,000円台、月給30万円程度であれば年間2万円前後まで増える計算です。1年ごとの増加額としては大きく感じないかもしれませんが、65歳から69歳まで5年間働き続ければ、毎年の増加分が積み重なり、70歳時点での年金額は改定前の制度よりも早い段階から底上げされた状態になります。

なお、実際の増加額は賞与の有無や標準報酬月額の等級によって変わるため、正確な金額は「ねんきんネット」で試算するか、日本年金機構から送られてくる年金振込通知書・年金額改定通知書で確認するのが確実です。

実際の例で見てみましょう。65歳から再雇用契約で週5日、月給22万円(賞与なし)で働き始めたAさんの場合、1年目(66歳到達時)の在職定時改定でおよそ1万4,500円、2年目でさらに1万4,500円というように毎年ほぼ同額ずつ年金が積み増されていきます。69歳まで4年間働き続けた場合、単純計算で年間の年金額はおよそ5万8,000円増える計算になり、この増加分は生涯にわたって毎年受け取れるため、70歳以降の年金額を底上げする効果は決して小さくありません。

在職老齢年金との関係

65歳以降に厚生年金に加入しながら働く場合、給与と年金の合計額が一定基準を超えると年金の一部または全部が支給停止になる在職老齢年金の仕組みが別途あります。在職定時改定によって計算上の年金額自体は毎年増えていきますが、在職老齢年金の基準を超える給与水準で働いている場合、増えた分もまとめて支給停止の対象になることがあります。つまり、在職定時改定は「年金額が増える仕組み」であり、在職老齢年金は「増えた年金を含めて支給するかどうかを給与水準で判定する仕組み」という、別の階層で働く2つの制度です。両方を合わせて理解しておかないと、「毎年増えているはずなのに振込額が変わらない」という誤解につながります。給与水準と支給停止の基準額については、高年齢雇用継続給付金の仕組みと注意点や再雇用後の給与交渉:提示額に納得できないときの対応でも関連する内容を扱っています。

手続きは必要か

健康保険の切り替え:任意継続と国民健康保険、どちらを選ぶかのように加入手続きが自分で必要な制度と違い、在職定時改定は、対象者に対して日本年金機構が自動的に計算し、毎年10月分から新しい年金額を反映させる仕組みです。本人が申請書を提出するなどの手続きは必要ありません。ただし、実際に年金額が変わったかどうかは、9月から10月にかけて送付される年金額改定通知書や、翌年の年金振込通知書で確認できるため、届いた書類には一度目を通しておくと安心です。ねんきんネットに登録しておけば、通知書が届く前でも試算結果や履歴を確認できます。

何歳まで働き続けるかの判断材料として

在職定時改定によって「働き続けるほど年金額が段階的に増えていく」ことが見えるようになったため、再雇用か完全退職か、迷ったときの判断基準で扱っているような就労継続の判断にも影響します。特に、年金の繰り下げ受給と組み合わせるかどうかを検討している人にとっては、繰り下げ待機中も在職定時改定の対象になるため、年金の繰り上げ・繰り下げ受給、どちらがいいかで紹介している損益分岐点の計算に、在職定時改定による増加分も加味しておくと、より実態に近い試算になります。

よくある質問

Q. 65歳未満で厚生年金に加入して働いている場合も対象になりますか。

A. 対象になりません。在職定時改定は65歳以上70歳未満で、すでに老齢厚生年金を受け取り始めている人が対象です。65歳未満で働いている期間の保険料は、65歳到達時または退職時にまとめて年金額に反映されます。

Q. 70歳以降も働き続けた場合はどうなりますか。

A. 70歳に到達すると厚生年金の被保険者資格を失うため、在職定時改定の対象からは外れます。70歳以降に厚生年金の適用事業所で働き続けても保険料の納付義務はなくなり、その時点までの加入実績が最終的な年金額に反映されます。

Q. 増えた年金額はいつから振り込まれますか。

A. 毎年9月1日を基準日として計算された増額分は、10月分の年金(12月15日前後に振り込まれる年金)から反映されます。基準日から実際の振込までに2ヶ月ほどのタイムラグがある点は覚えておくとよいでしょう。振込額が急に増えていることに気づいて「入金額の間違いではないか」と年金事務所に問い合わせる人もいますが、この仕組みによる正規の増額であるケースがほとんどです。

在職定時改定は手続き不要で自動的に反映される制度ですが、仕組みを知らないまま働き続けるのと、増加のペースを理解した上で働き方や繰り下げのタイミングを考えるのとでは、老後資金の計画の立てやすさが変わってきます。

実際に65歳以降も働きながら年金を受け取っている人の体験談も取材しています。ご自身の経験を話してみたいという方は取材にご協力ください。

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